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(資料8)3省連携のこれまでの取組 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33997.html
出典情報 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(第1回 7/3)《厚生労働省、国土交通省、法務省》
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住まい支援における課題の把握に関するWG 【意見整理(概要)】

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③入居中の居住支援
○ 賃貸借契約や家賃債務保証契約における緊急連絡先の確保等が課題。
○ 住宅確保要配慮者の身元を保証する仕組みが必要。
○ 家賃や入居時の初期費用の費用負担が課題。
○ 住宅確保要配慮者が安定的な生活を送るためには見守り等の居住支援サービスが必要であり、これらは大家や賃貸住
宅管理業者が安心して貸し出せる環境整備にもつながる。
○ 入居中の居住支援と合わせて、死亡後の残置物の処理や賃貸借契約手続などの死後事務も重要。
○ 見守りサービス、死後事務委任契約、孤独死保険などのサービスが広がり始めている。
○ 居住支援法人がサブリースにより住宅確保要配慮者に住宅を提供する取組は、居住支援法人が責任を持って入居者の
支援を行うため、大家や賃貸住宅管理業者が安心して貸し出すことができる。その際、立ち上げ費の負担が課題。
○ 居住支援団体と不動産会社・関係団体・関係機関が、本人の同意を得た上で本人に関する情報を共有し、連携して支援
に取り組むことが必要。
○ それぞれの地域で居住支援が提供される必要があるため、市区町村単位での居住支援協議会が必要。
○ 居住支援を行う人材の確保・育成が課題。
○ 居住支援活動の持続可能性の確保が課題。
○ 社会的な孤立状態にならないための、互助・共助の地域づくりが重要。

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