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参考資料1-1 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)を踏まえた見直し(案)について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html |
出典情報 | 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》 |
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医療費助成の申請をしない患者の登録の仕組みの導入
及び「登録者証」(仮称)の発行について②
論点と見直し(案)
論点
登録項目
登録頻度(有効期限)
見直し(案)
臨個票等の全ての記載項目としてはどうか(登録対象の①~③の者すべて同様)
それぞれ以下のとおりとしてはどうか。
【難病】
①医療費助成を受けている者:受給者証の更新時(原則1年)
②重症度分類に関して医療費助成の不支給決定を受けた者:再登録不要(有効期限なし)
③軽症のため医療費助成の申請に至らない者:再登録不要(有効期限なし)
【小慢】
①医療費助成を受けている者:受給者証の更新時(原則1年)
※上記以外の者については、登録者証のニーズを調査するなど、引き続き検討。
様式・記載内容
①医療費助成を受けている者:受給者証と一体型
②重症度分類に関して医療費助成の不支給決定を受けた者:不支給決定通知書と一体型
③軽症のため医療費助成の申請に至らない者:新規様式
様式は原則上記のとおりとし、いずれも発行日、疾病名、証明者等を記載することとする。併せて、地域で活用可能な障
害福祉・就労支援サービスの情報を提供することとしてはどうか。
活用方法
障害福祉サービスの受給申請時やハローワーク等の利用時に指定難病の患者であることを確認できる書類として提出でき
ることを、自治体やハローワーク等の関係機関に周知してはどうか。
見直し後の登録者証発行事業のイメージ
都道府県
指定都市
【データ登録・申請】
難病患者
【各種支援の利用促進】
産業保健総合支援センター
【登録者証の発行】
ハローワーク
「登録者証」(難病分野)の活用イメージ
難病患者就職サポーター
障害福祉サービスの受給申請時に指定難病の病
名を確認するための書類として提出可能とする。
ハローワーク等に対し、難病患者であることの
証明として提出。
※ 登録者証発行時に地域における各種支援サー
ビスの情報を提供していただくことを想定。
障害者就業・生活支援センター
難病相談支援センター
市町村
(福祉部門)
各種福祉サービス
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及び「登録者証」(仮称)の発行について②
論点と見直し(案)
論点
登録項目
登録頻度(有効期限)
見直し(案)
臨個票等の全ての記載項目としてはどうか(登録対象の①~③の者すべて同様)
それぞれ以下のとおりとしてはどうか。
【難病】
①医療費助成を受けている者:受給者証の更新時(原則1年)
②重症度分類に関して医療費助成の不支給決定を受けた者:再登録不要(有効期限なし)
③軽症のため医療費助成の申請に至らない者:再登録不要(有効期限なし)
【小慢】
①医療費助成を受けている者:受給者証の更新時(原則1年)
※上記以外の者については、登録者証のニーズを調査するなど、引き続き検討。
様式・記載内容
①医療費助成を受けている者:受給者証と一体型
②重症度分類に関して医療費助成の不支給決定を受けた者:不支給決定通知書と一体型
③軽症のため医療費助成の申請に至らない者:新規様式
様式は原則上記のとおりとし、いずれも発行日、疾病名、証明者等を記載することとする。併せて、地域で活用可能な障
害福祉・就労支援サービスの情報を提供することとしてはどうか。
活用方法
障害福祉サービスの受給申請時やハローワーク等の利用時に指定難病の患者であることを確認できる書類として提出でき
ることを、自治体やハローワーク等の関係機関に周知してはどうか。
見直し後の登録者証発行事業のイメージ
都道府県
指定都市
【データ登録・申請】
難病患者
【各種支援の利用促進】
産業保健総合支援センター
【登録者証の発行】
ハローワーク
「登録者証」(難病分野)の活用イメージ
難病患者就職サポーター
障害福祉サービスの受給申請時に指定難病の病
名を確認するための書類として提出可能とする。
ハローワーク等に対し、難病患者であることの
証明として提出。
※ 登録者証発行時に地域における各種支援サー
ビスの情報を提供していただくことを想定。
障害者就業・生活支援センター
難病相談支援センター
市町村
(福祉部門)
各種福祉サービス
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