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参考資料1-1 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)を踏まえた見直し(案)について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html |
出典情報 | 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》 |
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(参考③)難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)(抜粋)
【「登録者証」(仮称)の発行】
データを登録した場合には、臨床データが国のDBに登録されることを証する「登録者証」(仮称)を発行することが適当
であると考えられる。
「登録者証」(仮称)の交付目的は、①患者のデータの収集を行い、治療研究を推進する目的、②地域における各種の支援
を受けやすくするという療養生活の環境整備等の目的の2つの目的を併せ持つものと整理することが考えられる。
「登録者証」(仮称)の発行主体については、「登録者証」(仮称)の交付目的や、患者の利便性、関係者の事務負担等を踏
まえ、医療費助成の実施主体でもある地方自治体とすることが考えられる。
「登録者証」(仮称)の交付対象者については、上記①の目的を備えたものであることや関係者の事務負担等を踏まえ、D
Bへの登録に同意する者とすることを基本とすることが考えられる(ただし、DBへの登録は希望しないが、「登録者証」
(仮称)の交付を希望する者もいると考えられることから、地方自治体の判断で、こうした者に対しても交付することにつ
いても検討する必要がある。)。
医療費助成の対象者については、「受給者証」が交付されることから、別途「登録者証」(仮称)を交付する必要はないこ
ととする。
地方自治体の事務負担等に配慮し、「登録者証」(仮称)を医療費助成の不認定通知書といった既存の書式と一体的なものと
することを認めるなど、柔軟な取扱いを認めることとすることが適当である。
「登録者証」(仮称)には、地域で利用できるサービスに関する情報を記載することが出来るようにすることが適当である。
また、各種福祉サービスの利用に当たって必要となる医師の診断書に代わるものとして取り扱うことができるよう、関係者
に働きかけていくこととすることが適当である。
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【「登録者証」(仮称)の発行】
データを登録した場合には、臨床データが国のDBに登録されることを証する「登録者証」(仮称)を発行することが適当
であると考えられる。
「登録者証」(仮称)の交付目的は、①患者のデータの収集を行い、治療研究を推進する目的、②地域における各種の支援
を受けやすくするという療養生活の環境整備等の目的の2つの目的を併せ持つものと整理することが考えられる。
「登録者証」(仮称)の発行主体については、「登録者証」(仮称)の交付目的や、患者の利便性、関係者の事務負担等を踏
まえ、医療費助成の実施主体でもある地方自治体とすることが考えられる。
「登録者証」(仮称)の交付対象者については、上記①の目的を備えたものであることや関係者の事務負担等を踏まえ、D
Bへの登録に同意する者とすることを基本とすることが考えられる(ただし、DBへの登録は希望しないが、「登録者証」
(仮称)の交付を希望する者もいると考えられることから、地方自治体の判断で、こうした者に対しても交付することにつ
いても検討する必要がある。)。
医療費助成の対象者については、「受給者証」が交付されることから、別途「登録者証」(仮称)を交付する必要はないこ
ととする。
地方自治体の事務負担等に配慮し、「登録者証」(仮称)を医療費助成の不認定通知書といった既存の書式と一体的なものと
することを認めるなど、柔軟な取扱いを認めることとすることが適当である。
「登録者証」(仮称)には、地域で利用できるサービスに関する情報を記載することが出来るようにすることが適当である。
また、各種福祉サービスの利用に当たって必要となる医師の診断書に代わるものとして取り扱うことができるよう、関係者
に働きかけていくこととすることが適当である。
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