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【資料1】通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34007.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回 7/10)《厚生労働省》 |
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認知症対応型通所介護の概要・人員基準・設備基準
○ 認知症(急性を除く)の高齢者に対して、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行い、高齢者の社会的孤立感
の解消及び心身の機能の維持並びにその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的として行う。
類
型
利
用
者
単独型
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施
設又は特定施設(以下特別養護老人ホーム等という。)に併設されていない事業所において実施
併設型
特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において実施
共用型
認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設の食堂
若しくは共同生活室を使用して実施
単独型・併設型
単位ごとの利用定員は、12人以下
共用型
○ 介護保険の各サービスのいずれかについて3年以上実績を有している事業所・施設であることが要件
○ 利用定員は、認知症対応型共同生活ユニットごとに以下のとおり定めている。
・地域密着型介護福祉施設等:各事業所ごとに1日あたり3人以下
・ユニット型地域密着型介護老人福祉施設:ユニットごとに入居者との合計が12人以下
生活相談員(社会福祉士等)
事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上
(生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等を含めることが可能。)
人
員
配
置
看護職員(看護師・准看護師)
介護職員
単位ごとに専従で1以上+サービス提供時間に応じて1以上
機能訓練指導員
1以上
管理者
厚生労働大臣が定める研修を修了している者が、常勤専従
(看護職員については、必ずしも配置しなければならないものではない。)
※ 共用型の場合 従業員数:(認知症対応型共同生活介護事業所等の)各事業ごとに規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上
管理者数:単独型・併設型と同様
設
備
単独型・併設型
○ 食堂、機能訓練室、静養室、 相談室及び事務室 のほか、消火設備その他の非常災害に際して
必要な設備等を備える。食堂及び機能訓練室は3㎡×利用定員以上の面積とする。
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○ 認知症(急性を除く)の高齢者に対して、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行い、高齢者の社会的孤立感
の解消及び心身の機能の維持並びにその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的として行う。
類
型
利
用
者
単独型
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施
設又は特定施設(以下特別養護老人ホーム等という。)に併設されていない事業所において実施
併設型
特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において実施
共用型
認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設の食堂
若しくは共同生活室を使用して実施
単独型・併設型
単位ごとの利用定員は、12人以下
共用型
○ 介護保険の各サービスのいずれかについて3年以上実績を有している事業所・施設であることが要件
○ 利用定員は、認知症対応型共同生活ユニットごとに以下のとおり定めている。
・地域密着型介護福祉施設等:各事業所ごとに1日あたり3人以下
・ユニット型地域密着型介護老人福祉施設:ユニットごとに入居者との合計が12人以下
生活相談員(社会福祉士等)
事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上
(生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等を含めることが可能。)
人
員
配
置
看護職員(看護師・准看護師)
介護職員
単位ごとに専従で1以上+サービス提供時間に応じて1以上
機能訓練指導員
1以上
管理者
厚生労働大臣が定める研修を修了している者が、常勤専従
(看護職員については、必ずしも配置しなければならないものではない。)
※ 共用型の場合 従業員数:(認知症対応型共同生活介護事業所等の)各事業ごとに規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上
管理者数:単独型・併設型と同様
設
備
単独型・併設型
○ 食堂、機能訓練室、静養室、 相談室及び事務室 のほか、消火設備その他の非常災害に際して
必要な設備等を備える。食堂及び機能訓練室は3㎡×利用定員以上の面積とする。
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