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【資料1】通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34007.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回 7/10)《厚生労働省》 |
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2.(4)⑥ 通所介護における地域等との連携の強化
概要
○
【通所介護】
通所介護について、利用者の地域における社会参加活動や地域住民との交流を促進する観点から、地域密着型
通所介護等と同様に、その事業の運営に当たって、地域住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の
地域との交流に努めなければならないこととする。【省令改正】
基準
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)において、地域密着
型通所介護等と同様の規定(以下表下線部)を新設する。
改正前
(なし)
第36条の2
指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、
提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して、
市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の
市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
改定後
第104条の2(新設)
指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地
域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等
の地域との交流に努めなければならない。
2 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、
提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して、
市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の
市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
※第105条にて第36条の2を準用
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概要
○
【通所介護】
通所介護について、利用者の地域における社会参加活動や地域住民との交流を促進する観点から、地域密着型
通所介護等と同様に、その事業の運営に当たって、地域住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の
地域との交流に努めなければならないこととする。【省令改正】
基準
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)において、地域密着
型通所介護等と同様の規定(以下表下線部)を新設する。
改正前
(なし)
第36条の2
指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、
提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して、
市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の
市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
改定後
第104条の2(新設)
指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地
域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等
の地域との交流に努めなければならない。
2 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、
提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して、
市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の
市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
※第105条にて第36条の2を準用
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