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【資料2】療養通所介護 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34007.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回 7/10)《厚生労働省》 |
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5.(2)① 療養通所介護の報酬体系の見直し
概要
【療養通所介護】
○ 療養通所介護について、医療と介護の両方のニーズを持つ中重度の要介護者の状態やニーズに合わせた柔軟な
サービス提供を図る観点から、日単位の報酬体系から、月単位の包括報酬とする見直しを行う。【告示改正】
単位数
<現行>
(基本報酬)
(1)3時間以上6時間未満/回
1,012 単位
<改定後>
⇒
12,691 単位/月
※入浴介助を行わない場合は、所定単位数の95/100、
※サービス提供量が過少(月4回以下)である場合は、
所定単位数の70/100
(2)6時間以上8時間未満/回
1,519 単位
(加算)
個別送迎体制加算
210単位/日 ⇒
入浴介助体制強化加算 60単位/日
廃止
18
概要
【療養通所介護】
○ 療養通所介護について、医療と介護の両方のニーズを持つ中重度の要介護者の状態やニーズに合わせた柔軟な
サービス提供を図る観点から、日単位の報酬体系から、月単位の包括報酬とする見直しを行う。【告示改正】
単位数
<現行>
(基本報酬)
(1)3時間以上6時間未満/回
1,012 単位
<改定後>
⇒
12,691 単位/月
※入浴介助を行わない場合は、所定単位数の95/100、
※サービス提供量が過少(月4回以下)である場合は、
所定単位数の70/100
(2)6時間以上8時間未満/回
1,519 単位
(加算)
個別送迎体制加算
210単位/日 ⇒
入浴介助体制強化加算 60単位/日
廃止
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