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【資料2】療養通所介護 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34007.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回 7/10)《厚生労働省》 |
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療養通所介護事業所の開設主体が他に運営しているサービス
○ 療養通所介護事業所の開設主体が他に運営するサービスとして、訪問看護が最も多く81.8%、障害福祉
サービスについても、児童発達支援43.2%、放課後等デイサービス40.9%が運営されている。
◼
開設主体が他に運営しているサービス
(複数回答) n=44
0%
50%
100%
訪問看護
81.8%
居宅介護支援
52.3%
児童発達支援(障)
43.2%
放課後等デイサービス(障)
40.9%
生活介護(障)
40.9%
地域密着型通所介護
34.1%
その他
13.2%
なし
1.9%
無回答
1.9%
【出典】令和3年度老人保健健康増進等事業「訪問看護の評価指標の標準化に関する調査研究事業」
児童発達支援
障害児につき、児童発達支援センターその他の
厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活
における基本的な動作の指導、知識技能の付与、
集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令
で定める便宜を供与することをいう。
放課後等デイサービス
学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)
第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除
く。)に就学している障害児につき、授業の終了後
又は休業日に児童発達支援センターその他の厚
生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の
向上のために必要な訓練、社会との交流の促進
その他の便宜を供与することをいう。
生活介護
常時介護を要する障害者として厚生労働省令で
定める者につき、主として昼間において、障害者支
援施設その他の厚生労働省令で定める施設にお
いて行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作
的活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生
労働省令で定める便宜を供与することをいう。
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○ 療養通所介護事業所の開設主体が他に運営するサービスとして、訪問看護が最も多く81.8%、障害福祉
サービスについても、児童発達支援43.2%、放課後等デイサービス40.9%が運営されている。
◼
開設主体が他に運営しているサービス
(複数回答) n=44
0%
50%
100%
訪問看護
81.8%
居宅介護支援
52.3%
児童発達支援(障)
43.2%
放課後等デイサービス(障)
40.9%
生活介護(障)
40.9%
地域密着型通所介護
34.1%
その他
13.2%
なし
1.9%
無回答
1.9%
【出典】令和3年度老人保健健康増進等事業「訪問看護の評価指標の標準化に関する調査研究事業」
児童発達支援
障害児につき、児童発達支援センターその他の
厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活
における基本的な動作の指導、知識技能の付与、
集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令
で定める便宜を供与することをいう。
放課後等デイサービス
学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)
第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除
く。)に就学している障害児につき、授業の終了後
又は休業日に児童発達支援センターその他の厚
生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の
向上のために必要な訓練、社会との交流の促進
その他の便宜を供与することをいう。
生活介護
常時介護を要する障害者として厚生労働省令で
定める者につき、主として昼間において、障害者支
援施設その他の厚生労働省令で定める施設にお
いて行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作
的活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生
労働省令で定める便宜を供与することをいう。
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