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ヒアリング資料5 全国医療的ケアライン (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34074.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第29回 7/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
2 通所での医療的ケア児者受入れ促進について

【意見・提案を行う背景、論拠】
医療的ケア児者は、新しいタイプの障害児者ではなく、障害の種類や程度に関わらず、そこに医療的ケアが加わることで医療上の管理
が新しく必要となるというものである。その医療的ケアを本人が行い管理ができない場合には、障害の種類や程度により必要と想定される
支援以上に、介助者の助けが必要になる。そのため、生活介護等の通所サービスでは、医療的ケアがある児者の受入れが断られ、行き
場のない児者が問題となっている。
障害支援区分の認定調査項目には、特別な医療に関連する項目(12項目)が項目化されているが、医療的ケアがあるが故に必要となる
“命を守るために必要な支援”が反映されるものになっているとは言い難い。

【意見・提案の内容】
障害支援区分は“障害の程度” ではなく、“標準的な支援の度合を示す区分” とされているものである。
医療的ケアが必要な児者が、真に必要な支援を受けられるよう、医療的ケアの有無が標準的な支援の度合いの差として区分判定に反映
されるようにする必要がある。

(1)障害支援区分の判定における、医療的ケア児者に必要な支援度合いの適切な反映
医療的ケア児者本人が、必要な医療的ケアの実施/管理をできない場合には、それぞれの障害の多様な特性その他心身の状態
に応じて必要とされる標準的な支援に加え、“更に医療的ケアがあることによる複雑な支援が必要な状態” であることを理解し、
1次判定の段階で1つ上の障害支援区分との判定にする。

(2)障害支援区分「7」の新設
区分6で 医療的ケアがある場合として、新しい区分7を新設する。

【期待できる効果】
2-(1)(2)を通じ、医療的ケアがあることで、障害以上に必要な介助内容が増えたり複雑になる状態が、区分の差となって表され、利用
者が必要な支援サービスを受けやすくなる。 【視点1】
更に、事業者にとっても、利用者に必要な支援の実態に応じた報酬を受けられることで、質の高い人材の確保や持続可能な経営にも繋が
ることが期待される。【視点2】

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