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03  令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅰ(急性期・高度急性期入院医療) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-②

総合入院体制加算の見直し①
手術の実績に係る見直し
 手術の実施件数の実態を踏まえ、総合入院体制加算の施設基準として年間実績を求めている手術に
「人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術」を追加する。
現行

改定後

【総合入院体制加算1】

【総合入院体制加算1】(※総合入院体制加算2、3も同様)

[施設基準]
全身麻酔による手術件数が年800件以上であること。また、以下の
アからカまでを全て満たしていること。

[施設基準]
全身麻酔による手術件数が年800件以上であること。また、以下の
アからカまでを全て満たしていること。

ア 人工心肺を用いた手術 40件/年以上

ア 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、
大動脈バイパス移植術 40件/年以上
イ~カ (略)

イ~カ (略)

外来を縮小する体制に係る見直し
 総合入院体制加算の施設基準である外来を縮小する体制を確保しているものとして、紹介受診重点
医療機関を含むこととするとともに、実績に係る要件を見直す。
現行

改定後

【総合入院体制加算1】

【総合入院体制加算1】

[施設基準]
外来を縮小するに当たり、次の体制を確保していること。

[施設基準]
外来を縮小するに当たり、ア又はイのいずれかに該当すること。

ア 初診に係る選定療養の届出をしており、実費を徴収している。
イ 診療情報提供料Ⅰの注8の加算を算定する退院患者数及び転
帰が治癒であり通院の必要のない患者数が直近1か月間の総退
院患者数のうち、4割以上である。

ア 次のいずれにも該当すること。
• 初診に係る選定療養の届出をしており、実費を徴収している
• 診療情報提供料Ⅰの注8の加算を算定する退院患者数、転帰
が治癒であり通院の必要のない患者数及び初回外来時に次回
以降の通院の必要がないと判断された患者数が、直近1か月
間の総退院患者数のうち、4割以上である。
イ 紹介受診重点医療機関である。

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