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03 令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅰ(急性期・高度急性期入院医療) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-⑧
ECMO(体外式膜型人工肺)を用いた診療等に係る評価の見直し
ECMOの評価の見直し
ECMOを用いた重症患者の治療管理について、処置に係る評価を新設し、取扱いを明確化する。
(新)
体外式膜型人工肺(1日につき)
1 初日
30,150点
2 2日目以降
3,000点
[算定要件]
(1)急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を使用した場合に算定する。
(2)実施のために血管を露出し、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
※あわせて、人工心肺に係る算定要件を整理。
ECMOの治療管理に係る評価の新設
ECMOを用いた重症患者の治療管理について、治療管理に係る評価を新設する。
(新)
体外式膜型人工肺管理料(1日につき)
1 7日目まで
4,500点
2 8日目以降14日目まで
4,000点
3 15日目以降
3,000点
[算定要件]
(1)急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器
で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を用いて呼吸管
理を行った場合に算定する。
(2)治療開始時においては、導入時加算として、初回に限り5,000
点を所定点数に加算する。
(3)体外式膜型人工肺管理料は、区分番号K601-2に掲げる体外
式膜型人工肺を算定する場合に限り算定する。
[施設基準]
(1)次のいずれかに係る届出を行っている保険医療機関であること。
ア 区分番号A300に掲げる救命救急入院料
イ 区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料
ウ 区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料
(2)当該保険医療機関内に専任の臨床工学技士が常時一名以上配置され
ていること。
経皮的動脈血酸素飽和度測定の評価の見直し
改定後
現行
経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき)
30点
35点
33
Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-⑧
ECMO(体外式膜型人工肺)を用いた診療等に係る評価の見直し
ECMOの評価の見直し
ECMOを用いた重症患者の治療管理について、処置に係る評価を新設し、取扱いを明確化する。
(新)
体外式膜型人工肺(1日につき)
1 初日
30,150点
2 2日目以降
3,000点
[算定要件]
(1)急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を使用した場合に算定する。
(2)実施のために血管を露出し、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
※あわせて、人工心肺に係る算定要件を整理。
ECMOの治療管理に係る評価の新設
ECMOを用いた重症患者の治療管理について、治療管理に係る評価を新設する。
(新)
体外式膜型人工肺管理料(1日につき)
1 7日目まで
4,500点
2 8日目以降14日目まで
4,000点
3 15日目以降
3,000点
[算定要件]
(1)急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器
で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を用いて呼吸管
理を行った場合に算定する。
(2)治療開始時においては、導入時加算として、初回に限り5,000
点を所定点数に加算する。
(3)体外式膜型人工肺管理料は、区分番号K601-2に掲げる体外
式膜型人工肺を算定する場合に限り算定する。
[施設基準]
(1)次のいずれかに係る届出を行っている保険医療機関であること。
ア 区分番号A300に掲げる救命救急入院料
イ 区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料
ウ 区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料
(2)当該保険医療機関内に専任の臨床工学技士が常時一名以上配置され
ていること。
経皮的動脈血酸素飽和度測定の評価の見直し
改定後
現行
経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき)
30点
35点
33
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