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ヒアリング資料1 特定非営利活動法人 日本失語症協議会 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34279.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第31回 7/25)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
1.

失語症のある人の機能回復について
失語症の回復には、約3年の期間が必要といわれているが、現在、回復期病院では180日の言語リハビリテーションしか実施されず、機能の回復途上で退
院となる。上下肢麻痺のない失語症の人にとっては、回復期病院への転院もできない方もおり、また身体障害者手帳の取得もできず、在宅生活に至り引
きこもる場合が多いという認識がある。

2.就労や社会参加に必要な自立訓練(機能訓練)の認知
介護保険第2号被保険者は、回復期病院退院後は介護通所サービスではなく、障害福祉サービスの自立訓練(機能訓練)事業所で機能を回復させ、
就労や社会参加に有効なリハビリテーションをうけられることが知られていない。
3.介護保険認定の入院中での取得
「3」で示したことは入院中に介護認定が受けられ、退院後介護サービスに半強制的な移行が実施されるが、障害福祉サービスを受ける受給者証
取得までの時間がかかりすぎる。
4.病院関係者、MSW,ケアマネジャー、計画相談員が、高次脳機能障害(失語症)に関して、社会参加には自立訓練(機能訓練)が有効であり、
必要不可欠な訓練であることの認識がない。
5.自立訓練(機能訓練)事業所の実態
地域で、生活しながら受けられる機能訓練事業所は報酬が成果主義であるため、経営が困難を極めている。自立訓練(機能訓練)サービスを
持続可能なものとするために、早急に報酬の体系の見直しが必要である
6・共生型サービスの実施を報酬、経営形態、加算状況など、実態に合わせたものに改善し、患者、事業所と双方にとっ
て有効な利用法にする必要がある。

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