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ヒアリング資料1 特定非営利活動法人 日本失語症協議会 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34279.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第31回 7/25)《厚生労働省》 |
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※特に、言語機能訓練に関しては、標準期間を超える支給決定の取り扱いに関して考慮をお願い
したい。
機能訓練期間は、一年半の標準期間が設定されているが、障害者一人に対して、身体と失語症の
障害を合わせ持っていると人でも、1回のみの利用原則に伴い、身体麻痺等で機能訓練を規定期間
受給してしまうと、失語症の機能訓練が受給できない。身体の訓練は理学療法士、作業療法士で
あるが、別事業所で実施される言語機能の訓練は言語聴覚士が集中的に携わる全く別の形の機能
訓練であり、期間延長が必要である。この点の改善を強く求め、同じ身体障害ではあるが、改善
のために長期間必要となる言語機能訓練に関しては、審査会のご高配をいただき利用できる身体
障害者の機能訓練サービスを一人1回のみの原則の例外としていただきたい。。
1年半の期間を分割
身体訓練
言語訓練
6
したい。
機能訓練期間は、一年半の標準期間が設定されているが、障害者一人に対して、身体と失語症の
障害を合わせ持っていると人でも、1回のみの利用原則に伴い、身体麻痺等で機能訓練を規定期間
受給してしまうと、失語症の機能訓練が受給できない。身体の訓練は理学療法士、作業療法士で
あるが、別事業所で実施される言語機能の訓練は言語聴覚士が集中的に携わる全く別の形の機能
訓練であり、期間延長が必要である。この点の改善を強く求め、同じ身体障害ではあるが、改善
のために長期間必要となる言語機能訓練に関しては、審査会のご高配をいただき利用できる身体
障害者の機能訓練サービスを一人1回のみの原則の例外としていただきたい。。
1年半の期間を分割
身体訓練
言語訓練
6