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ヒアリング資料1 特定非営利活動法人 日本失語症協議会 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34279.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第31回 7/25)《厚生労働省》
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4・本来あるべき道筋は、回復期病院退院後は、第2号被保険者の場合は特に、自立訓練(機能訓
練)の必要性や適合性を考慮して、退院直後に特定相談支援員のアセスメントを進める必要があり、
その結果、障害福祉サービスが必要であるのか、介護保険サービスで間に合うのかを判断すべきで
ある。利用者のサービス決定をするためには、介護保険サービスに係る介護支援専門員、障害福祉
サービスに係る特定相談支援員、双方の意見を集約する時間と手間と報酬加算が必要である。
・病院関係者、MSW,介護支援専門員、特定相談支援員等には、回復期病院退院後の高次脳機能障
害者(失語症者)に対する、自立訓練(機能訓練)の必要性を理解・認識していない現状である。
特に、失語症の機能回復には、少なくとも3年が必要(参考資料①)とされるエビデンスもある。
退院後の自立訓練(機能訓練)の必要性をご理解いただきたい。
5・現行、第2号被保険者に関しては、退院後、原則介護保険が優先となっており、医師、ケアマネ
ジャー等と通所リハビリテーションを利用する人が多い。しかしながら高次脳機能障害(失語症)
の方に関しては、退院後は介護保険デイサービスの通所ではなく、自立訓練(機能訓練)事業所に
よる通所リハビリを利用する方がより有効でかつ効果的なリハビリテーションを受けることができ
る。機能訓練に関するサービス事業所を創設することで、地域で生活をしながらの「リハビリテー
ション」が整備されることになる。利用者にとって、夫々に適した効果的なリハビリテーションを
選択できるような制度が必要である。
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