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ヒアリング資料1 特定非営利活動法人 日本失語症協議会 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34279.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第31回 7/25)《厚生労働省》 |
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令和6年度障害福祉サービス改定に関する意見等(詳細版)
1.
就労や社会参加を必要としている若年失語症の人が、障害福祉サービスの自立訓練や機能訓練を受けるこ
とができなくなっている現状が見える。介護保険サービスにはない自立訓練(機能訓練)を受けていたら、
就労につながった可能性が大いにあり、社会参加の促進もできていたであろうと拝察する場面が多い。介
護保険優先原則ではあるが、障害福祉サービスの必要性を強く勘案していただきたい。NSW、相談支援員、
病院関係者等に、失語症者の社会参加を推進するために、自立(機能)訓練が必要であることを周知する
必要がある。
2.
障害福祉サービス利用に関しては身体障害者手帳(精神保健福祉手帳)だけではなく、障害支援区分によ
るサービスの支給、医師の診断書による決定もしていただきたい。特に、失語症者に関しては、障害者手
帳認定が3・4級しかないため手帳を持たないものが多く、そのため、就労や就学、社会参加をあきらめ
ざるをえない人が多くいる。手帳を持たない軽度の失語症者こそ、就労や社会参加の必要性が強く求めら
れるが、現状は障害者就労もできていない。運よく一般就労をしても、仕事ができないなどの問題もあり
仕事が続いていないのが現状である。障害支援区分や医師の診断書の障害サービスの受給決定が認められ
れば、多くの方が、退院後の早い時期から自立訓練(機能訓練)を受けることができ、失語症者が持つ能
力を大きく伸ばし、復職・就労や、福祉的就労、社会参加が可能となる者が多く出てくると拝察する。
3. 介護保険サービスは入院中に介護認定を受けることができ、退院後すぐに介護保険は利用できる。しかし障
害福祉サービスは障害固定の半年を過ぎてから障害認定を受け、その後に障害者手帳の交付、認定調査を経
たのち、さらに審査会の後にようやく、受給認定を受けることが可能となる。介護保険サービスと障害福祉
サービスを受けることに関して(特に第2号被保険者)は、手続き的な利便性もあり、第2号被保険者が好
むと好まざるとにかかわらず、回復期病院退院後は介護保険サービスに流されていている現状である。
4
1.
就労や社会参加を必要としている若年失語症の人が、障害福祉サービスの自立訓練や機能訓練を受けるこ
とができなくなっている現状が見える。介護保険サービスにはない自立訓練(機能訓練)を受けていたら、
就労につながった可能性が大いにあり、社会参加の促進もできていたであろうと拝察する場面が多い。介
護保険優先原則ではあるが、障害福祉サービスの必要性を強く勘案していただきたい。NSW、相談支援員、
病院関係者等に、失語症者の社会参加を推進するために、自立(機能)訓練が必要であることを周知する
必要がある。
2.
障害福祉サービス利用に関しては身体障害者手帳(精神保健福祉手帳)だけではなく、障害支援区分によ
るサービスの支給、医師の診断書による決定もしていただきたい。特に、失語症者に関しては、障害者手
帳認定が3・4級しかないため手帳を持たないものが多く、そのため、就労や就学、社会参加をあきらめ
ざるをえない人が多くいる。手帳を持たない軽度の失語症者こそ、就労や社会参加の必要性が強く求めら
れるが、現状は障害者就労もできていない。運よく一般就労をしても、仕事ができないなどの問題もあり
仕事が続いていないのが現状である。障害支援区分や医師の診断書の障害サービスの受給決定が認められ
れば、多くの方が、退院後の早い時期から自立訓練(機能訓練)を受けることができ、失語症者が持つ能
力を大きく伸ばし、復職・就労や、福祉的就労、社会参加が可能となる者が多く出てくると拝察する。
3. 介護保険サービスは入院中に介護認定を受けることができ、退院後すぐに介護保険は利用できる。しかし障
害福祉サービスは障害固定の半年を過ぎてから障害認定を受け、その後に障害者手帳の交付、認定調査を経
たのち、さらに審査会の後にようやく、受給認定を受けることが可能となる。介護保険サービスと障害福祉
サービスを受けることに関して(特に第2号被保険者)は、手続き的な利便性もあり、第2号被保険者が好
むと好まざるとにかかわらず、回復期病院退院後は介護保険サービスに流されていている現状である。
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