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15 令和4年度診療報酬改定の概要 医療技術 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-⑤
医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応
施設基準の見直し
血流予備量比コンピューター断層撮影について、使用実態等を踏まえ施設基準を見直す。
現行
改定後
【血流予備量比コンピューター断層撮影】
【血流予備量比コンピューター断層撮影】
[施設基準の概要]
(1) 64 列以上のマルチスライス型のCTを有すること。
(2) 画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たすこと。
(3) 次のいずれにも該当すること。
・ 許可病床数が200 床以上の病院
・ 循環器内科、心臓血管外科及び放射線科を標榜している
保険医療機関
・ 5年以上の循環器内科の経験を有する常勤の医師が2名
以上配置されており、5年以上の心臓血管外科の経験を有
する常勤の医師が1名以上配置されていること。
・ 5年以上の心血管インターベンション治療の経験を有する
常勤の医師が1名以上配置されていること。
・ 経皮的冠動脈形成術を年間100例以上実施していること。
・ 画像診断を専ら担当する常勤の医師が3名以上配置され
ていること。
・ 放射線治療に専従の常勤の医師が1名以上配置されてい
ること。
[施設基準の概要]
(1) 64 列以上のマルチスライス型のCTを有すること。
(2) 画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たすこと。
(3) 次のいずれにも該当すること。
・ 許可病床数が200 床以上の病院
・ 循環器内科、心臓血管外科及び放射線科を標榜している保険医療機関
・ 5年以上の循環器内科の経験を有する常勤の医師が2名以上配置され
ており、5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が1名以上
配置されていること。
・ 5年以上の心血管インターベンション治療の経験を有する常勤の医師
が1名以上配置されていること。
・ 経皮的冠動脈形成術を年間100例以上実施していること。
(新設)
・ 日本循環器学会の研修施設、日本心血管インターベン
ション治療学会の研修施設及び日本医学放射線学会の総合
修練機関のいずれにも該当すること。
(削除)
(削除)
・ 血流予備量比コンピューター断層撮影により冠動脈狭窄が認められた
にもかかわらず、経皮的冠動脈形成術又は冠動脈バイパス手術のいずれ
も行わなかった症例が前年に10例以上あること。
・ 日本循環器学会及び日本心血管インターベンション治療学会の研修施
設に該当すること。
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Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-⑤
医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応
施設基準の見直し
血流予備量比コンピューター断層撮影について、使用実態等を踏まえ施設基準を見直す。
現行
改定後
【血流予備量比コンピューター断層撮影】
【血流予備量比コンピューター断層撮影】
[施設基準の概要]
(1) 64 列以上のマルチスライス型のCTを有すること。
(2) 画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たすこと。
(3) 次のいずれにも該当すること。
・ 許可病床数が200 床以上の病院
・ 循環器内科、心臓血管外科及び放射線科を標榜している
保険医療機関
・ 5年以上の循環器内科の経験を有する常勤の医師が2名
以上配置されており、5年以上の心臓血管外科の経験を有
する常勤の医師が1名以上配置されていること。
・ 5年以上の心血管インターベンション治療の経験を有する
常勤の医師が1名以上配置されていること。
・ 経皮的冠動脈形成術を年間100例以上実施していること。
・ 画像診断を専ら担当する常勤の医師が3名以上配置され
ていること。
・ 放射線治療に専従の常勤の医師が1名以上配置されてい
ること。
[施設基準の概要]
(1) 64 列以上のマルチスライス型のCTを有すること。
(2) 画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たすこと。
(3) 次のいずれにも該当すること。
・ 許可病床数が200 床以上の病院
・ 循環器内科、心臓血管外科及び放射線科を標榜している保険医療機関
・ 5年以上の循環器内科の経験を有する常勤の医師が2名以上配置され
ており、5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が1名以上
配置されていること。
・ 5年以上の心血管インターベンション治療の経験を有する常勤の医師
が1名以上配置されていること。
・ 経皮的冠動脈形成術を年間100例以上実施していること。
(新設)
・ 日本循環器学会の研修施設、日本心血管インターベン
ション治療学会の研修施設及び日本医学放射線学会の総合
修練機関のいずれにも該当すること。
(削除)
(削除)
・ 血流予備量比コンピューター断層撮影により冠動脈狭窄が認められた
にもかかわらず、経皮的冠動脈形成術又は冠動脈バイパス手術のいずれ
も行わなかった症例が前年に10例以上あること。
・ 日本循環器学会及び日本心血管インターベンション治療学会の研修施
設に該当すること。
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