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15  令和4年度診療報酬改定の概要 医療技術 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-⑤

医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応
先進医療として実施された技術の保険導入
 染色体検査の対象疾患に、流産検体を用いた染色体検査を追加する。
【染色体検査(全ての費用を含む。)】
1 FISH法を用いた場合
2,553点
2 その他の場合
2,553点
注1 分染法を行った場合は、分染法加算として、397点を所定点数に加算する。
(改) 2 2については、流産検体を用いた絨毛染色体検査を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行う場合に限り算定する。

 血漿交換療法の対象疾患に、難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に
対するLDLアフェレシス療法を追加する。
【血漿交換療法(1日につき)】
血漿交換療法(1日につき) 4,200点
注1 血漿交換療法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
(改) 2 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法
については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定する。

 前立腺生検法において、MRI撮影及び超音波検査融合画像による場合を追加する。
【前立腺針生検法】
(新) 1 MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの

8,210点

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