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15  令和4年度診療報酬改定の概要 医療技術 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-⑥

質の高い臨床検査の適切な評価
 質の高い臨床検査の適正な評価を進めるため、E3区分で保険適用された新規体外診断
用医薬品について、検査料を新設する。

新規体外診断用医薬品に係る検査料の新設
(新)

サイトメガロウイルス核酸定量

450点

[算定要件](概要)


サイトメガロウイルス感染症の診断又は治療効果判定を目的として、臓器移植後若しくは造血幹細胞移植後の患者、HIV感染者
又は高度細胞性免疫不全の患者に対し、血液を検体としてリアルタイムPCR法によりサイトメガロウイルスDNAを測定した場合
に算定する。

(新)

RAS遺伝子検査(血漿)

7,500点

[算定要件](概要)


RAS遺伝子検査(血漿)は、大腸癌患者の血漿を検体とし、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、高感度デジタルP
CR法とフローサイトメトリー法を組み合わせた方法により行った場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。
○ ただし、再度治療法を選択する必要がある場合にも算定できる。
○ 医学的な理由により、大腸癌の組織を検体として、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」の「イ」処理が容易なも
のの「⑴」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち、大腸癌におけるRAS遺伝子検査又は区分番号「D004-2」悪性腫
瘍組織検査の「1」の「イ」処理が容易なものの「⑵」その他のもののうち、大腸癌におけるK-ras遺伝子検査を行うことが困
難な場合に限る。

(新)

SCCA2

300点

[算定要件](概要)


15歳以下の小児におけるアトピー性皮膚炎の重症度評価を行うことを目的として、ELISA法により測定した場合に、月1回を
限度として算定する。

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