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15  令和4年度診療報酬改定の概要 医療技術 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-⑩

在宅腹膜灌流に係る遠隔モニタリングの評価の新設
 腹膜透析を実施している患者に対する効果的な治療を推進する観点から、在宅自己連続携行式腹膜
灌流を行っている患者に対し、継続的な遠隔モニタリングを行い、来院時に当該モニタリングを踏
まえた療養方針について必要な指導を行った場合に遠隔モニタリング加算を新設する。

(新) 遠隔モニタリング加算

115点(月1回に限る)

[算定要件]
遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。
ア 自動腹膜灌流用装置に搭載された情報通信機能により、注液量、排液量、除水量、体重、血圧、体温等の状態について継続的なモ
ニタリングを行うこと。
イ モニタリングの状況に応じて、適宜患者に来院を促す等の対応を行うこと。
ウ 当該加算を算定する月にあっては、モニタリングにより得られた所見等及び行った指導管理の内容を診療録に記載すること。
エ モニタリングの実施に当たっては、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応すること。

(腹膜透析治療で得られた水分除去量)

自動腹膜灌流用装置
出典:バクスター株式会社HP

(体重)

(血圧)

34

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