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15 令和4年度診療報酬改定の概要 医療技術 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-⑤
医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応
既存技術の見直し
医療技術評価分科会における検討結果等を踏まえ、基礎的な技術等の評価の見直しを行う。
現行
改定後
血液採取 静脈
注2 乳幼児加算
35点
25点
37点
30点
その他の検体採取 動脈血採取
注2 乳幼児加算
50点
15点
55点
30点
5点
25点
皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)
20点
22点
静脈内注射(1回につき)
注2 乳幼児加算
32点
45点
34点
48点
点滴注射(1日につき)
1 乳幼児(1日100mL以上)
2 1に掲げる者以外の者(1日500mL以上)
3 その他の場合
注2 乳幼児加算
99点
98点
49点
45点
101点
99点
50点
46点
その他の検体採取
鼻腔・咽頭ぬぐい液採取
23
Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-⑤
医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応
既存技術の見直し
医療技術評価分科会における検討結果等を踏まえ、基礎的な技術等の評価の見直しを行う。
現行
改定後
血液採取 静脈
注2 乳幼児加算
35点
25点
37点
30点
その他の検体採取 動脈血採取
注2 乳幼児加算
50点
15点
55点
30点
5点
25点
皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)
20点
22点
静脈内注射(1回につき)
注2 乳幼児加算
32点
45点
34点
48点
点滴注射(1日につき)
1 乳幼児(1日100mL以上)
2 1に掲げる者以外の者(1日500mL以上)
3 その他の場合
注2 乳幼児加算
99点
98点
49点
45点
101点
99点
50点
46点
その他の検体採取
鼻腔・咽頭ぬぐい液採取
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