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17  令和4年度診療報酬改定の概要 不妊Ⅱ(各論) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-1

子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価-②

生殖補助医療に係る医療技術等の評価 ③(生殖補助医療管理料(その3))
(新) 生殖補助医療管理料(月に1回)
1 生殖補助医療管理料1
2 生殖補助医療管理料2

300点
250点

[施設基準(その2)]
(7)採卵を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事 (15)配偶子・胚の管理を専ら担当する複数の常勤の医師又は配偶子・胚の管理に
態に対応するための以下の装置・器具等を有していること。
係る責任者が確認を行い、配偶子・胚の取り違えを防ぐ体制が整備されている
ただし、採卵、培養及び凍結保存を行う専用の室は、同一の
こと。
ものであって差し支えない。
(16)緊急時の対応のため、時間外・夜間救急体制が整備されていること又は他の
ア 酸素供給装置
イ 吸引装置
ウ 心電計
保険医療機関との連携により時間外・夜間救急体制が整備されていること。
エ 呼吸循環監視装置
オ 救急蘇生セット
(17)胚移植術を実施した患者の出産に係る経過について把握する体制を有してい
(8)培養を行う施錠可能な専用の室を備えていること。
ること。
(9)凍結保存を行う施錠可能な専用の室を備えていること。ま (18)胚移植術の回数を含む患者の治療経過について把握する体制を有しているこ
た、凍結保存に係る記録について、診療録と合わせて保存す
と。また、当該保険医療機関において実施した胚移植術の実施回数について、
ること。
他の保険医療機関から情報提供を求められた場合には、それに応じること。
(10)当該保険医療機関において、医療に係る安全管理を行う体(19)以下のいずれかを満たす施設であることが望ましい。
制が整備されていること。
ア 精巣内精子採取術に係る届出を行っていること。
(11)安全管理のための指針が整備されていること。また、安全
イ 精巣内精子採取術に係る届出を行っている他の保険医療機関との連携体制
管理に関する基本的な考え方、医療事故発生時の対応方法等
を構築していること。
が文書化されていること。
(20)国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること。
(12)安全管理のための医療事故等の院内報告制度が整備されて
(21)生殖補助医療管理料1に係る届出を行う保険医療機関においては、以下の体
いること。また、報告された医療事故、インシデント等につ
制を有していること。
いて分析を行い、改善策を講ずる体制が整備されていること。
ア 看護師、公認心理師等の患者からの相談に対応する専任の担当者を配置し
(13)安全管理の責任者等で構成される委員会が月1回程度開催
ていること。
されていること。なお、安全管理の責任者の判断により、当
イ 社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当す
該委員会を対面によらない方法で開催しても差し支えない。
る者を配置していること。
(14)安全管理の体制確保のための職員研修が定期的に開催され
ウ 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整及びこれらのサービ
ていること。
スに関する情報提供に努めること。
※ 令和4年3月31日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、(2)から(20)の基準を満たしているものとする。
※ 当面の間、(7)から(9)の基準については、他の保険医療機関との契約を行っている場合又は他の保険医療機関と特別の関係にある場合であって、当該他の保険医療機関が生殖補助医療管理料
1又は2に係る届出を行っている場合には、当該他の保険医療機関との連係により要件を満たすものとして差し支えない。

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