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17 令和4年度診療報酬改定の概要 不妊Ⅱ(各論) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-4-1
子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価-③
男性不妊治療に係る医療技術等の評価 ①(Y染色体微小欠失検査)
不妊症の患者に対して、精巣内精子採取術の適応の判断を目的にY染色体微小欠失検査を実施した
場合の評価を新設する。
(新) Y染色体微小欠失検査
3,770点(患者1人につき1回)
[算定要件]
○ Y染色体微小欠失検査は、不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているものに対して、PCR-rSSO法により、精巣内
精子採取術の適応の判断を目的として実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。なお、本検査を実施する医学的な理由を
診療録に記載すること。
[施設基準]
(1)次のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関であること。
ア 生殖補助医療管理料
イ 精巣内精子採取術
(2)検体検査判断料の「注6」遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている、又は当該基準の届出を行っている他の保
険医療機関との間の連携体制が整備されていることが望ましい。
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Ⅲ-4-1
子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価-③
男性不妊治療に係る医療技術等の評価 ①(Y染色体微小欠失検査)
不妊症の患者に対して、精巣内精子採取術の適応の判断を目的にY染色体微小欠失検査を実施した
場合の評価を新設する。
(新) Y染色体微小欠失検査
3,770点(患者1人につき1回)
[算定要件]
○ Y染色体微小欠失検査は、不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているものに対して、PCR-rSSO法により、精巣内
精子採取術の適応の判断を目的として実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。なお、本検査を実施する医学的な理由を
診療録に記載すること。
[施設基準]
(1)次のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関であること。
ア 生殖補助医療管理料
イ 精巣内精子採取術
(2)検体検査判断料の「注6」遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている、又は当該基準の届出を行っている他の保
険医療機関との間の連携体制が整備されていることが望ましい。
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