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17  令和4年度診療報酬改定の概要 不妊Ⅱ(各論) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-1

子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価-①

一般不妊治療に係る医療技術等の評価 ②(人工授精)
 不妊症の患者に対して、人工授精を実施した場合の評価を新設する。

(新) 人工授精

1,820点

[算定要件]
(1)不妊症の患者又はそのパートナーが次のいずれかに該当する場合であって、当該患者のパートナーから採取した精子を用いて、妊
娠を目的として実施した場合に算定する。その際、いずれの状態に該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 精子・精液の量的・質的異常
イ 射精障害・性交障害
ウ 精子-頚管粘液不適合
エ 機能性不妊
(2)人工授精の実施に当たっては、密度勾配遠心法、連続密度勾配法又はスイムアップ法等により、精子の前処置を適切に実施するこ
と。なお、前処置に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(3)治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者から文書によ
る同意を得た上で実施すること。また、同意を得た文書を診療録に添付すること。
(4)治療が奏効しない場合には、生殖補助医療の実施について速やかに検討し提案すること。また、必要に応じて、連携する生殖補助
医療を実施できる他の保険医療機関へ紹介を行うこと。

[施設基準]
(1)当該保険医療機関が産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
(2)一般不妊治療管理料の施設基準に係る届出を行った保険医療機関であること。

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