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17 令和4年度診療報酬改定の概要 不妊Ⅱ(各論) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
経過措置について(不妊)
区分番号
項目
1
B001・32
一般不妊治療管理料
2
B001・33
生殖補助医療管理料
3
K838-2
精巣内精子採取術
経過措置
令和4年9月30日までの間に限り、医師の配置、診療実績及び生殖補助医
療を実施する他の保険医療機関との連係に係る基準を満たしているものとす
る。
令和4年3月31日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受
けている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、人員の
配置、具備すべき施設・設備、安全管理等の医療機関の体制(生殖補助医療
管理料1における患者からの相談に対応する体制を除く。)に係る基準を満
たしているものとする。
令和4年3月31日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受
けている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、医師の
配置、診療実績及び他の保険医療機関との連係に係る基準(1)のアの②及
び③並びにイの②から④まで及び(2)の基準を満たしているものとする。
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経過措置について(不妊)
区分番号
項目
1
B001・32
一般不妊治療管理料
2
B001・33
生殖補助医療管理料
3
K838-2
精巣内精子採取術
経過措置
令和4年9月30日までの間に限り、医師の配置、診療実績及び生殖補助医
療を実施する他の保険医療機関との連係に係る基準を満たしているものとす
る。
令和4年3月31日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受
けている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、人員の
配置、具備すべき施設・設備、安全管理等の医療機関の体制(生殖補助医療
管理料1における患者からの相談に対応する体制を除く。)に係る基準を満
たしているものとする。
令和4年3月31日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受
けている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、医師の
配置、診療実績及び他の保険医療機関との連係に係る基準(1)のアの②及
び③並びにイの②から④まで及び(2)の基準を満たしているものとする。
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