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【資料3】介護医療 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》 |
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2.(3)⑩ 有床診療所から介護医療院への移行促進
概要
【介護医療院】
○ 介護医療院の浴室の施設基準(一般浴槽、特別浴槽の設置)について、
・ 入所者への適切なサービス提供の確保に留意しつつ、介護療養病床を有する診療所から介護医療院への移行を
一層促進する観点から、
・ 有床診療所から移行して介護医療院を開設する場合であって、入浴用リフトやリクライニングシャワーチェア
等により、身体の不自由な者が適切に入浴できる場合は、
一般浴槽以外の浴槽の設置は求めないこととする。【省令改正】
※ 施設の新築、増築又は全面的な改築の工事を行うまでの間の経過措置
基準
<現行>
七 浴室
イ 身体の不自由な者が入浴するのに適し
たものとすること。
ロ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要と
する者の入浴に適した特別浴槽を設ける
こと
⇒
<改定後>
七 浴室
イ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとする
こと。
ロ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴
に適した特別浴槽を設けること
→
有床診療所から移行し介護医療院を開設する場合、
一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に
適した設備を設けること。
※ 新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するま
での間の取扱いとする。
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概要
【介護医療院】
○ 介護医療院の浴室の施設基準(一般浴槽、特別浴槽の設置)について、
・ 入所者への適切なサービス提供の確保に留意しつつ、介護療養病床を有する診療所から介護医療院への移行を
一層促進する観点から、
・ 有床診療所から移行して介護医療院を開設する場合であって、入浴用リフトやリクライニングシャワーチェア
等により、身体の不自由な者が適切に入浴できる場合は、
一般浴槽以外の浴槽の設置は求めないこととする。【省令改正】
※ 施設の新築、増築又は全面的な改築の工事を行うまでの間の経過措置
基準
<現行>
七 浴室
イ 身体の不自由な者が入浴するのに適し
たものとすること。
ロ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要と
する者の入浴に適した特別浴槽を設ける
こと
⇒
<改定後>
七 浴室
イ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとする
こと。
ロ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴
に適した特別浴槽を設けること
→
有床診療所から移行し介護医療院を開設する場合、
一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に
適した設備を設けること。
※ 新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するま
での間の取扱いとする。
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