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参考資料1 特定行為研修の基準等に係る関係法令等 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34812.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第33回 8/23)《厚生労働省》
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(指定の取消しができる場合)
第十三条 法第三十七条の三第三
項の厚生労働省令で定める場合
は、次に掲げる場合とする。
一 第七条第一項に規定する基準に
適合しなくなった場合
二 二年以上特定行為研修を受けた
看護師がいない場合
三 第八条から第十一条までの規定
に違反した場合
四 前条の指示に従わない場合
五 次条の規定による申請があった
場合
(指定の取消しの申請)
第十四条 指定研修機関は、指定
の取消を受けようとするときは、次
に掲げる事項を記載した申請書を
厚生労働大臣に提出しなければな
らない。
一 指定の取消しを受けようとする理

二 指定の取消しを受けようとする期

三 現に特定行為研修を受けている
看護師があるときは、その看護師に
対する措置
四 特定行為研修を受ける予定の
看護師があるときは、その看護師に
対する措置
(特定行為研修の修了)
第十五条 特定行為研修管理委員
会は、特定行為研修の修了に際
し、特定行為研修に関する当該看
護師の評価を行い、指定研修機関
に対し、当該看護師の評価を報告
しなければならない。
2指定研修機関は、前項の評価に
基づき、特定行為研修を受けてい
る看護師が特定行為研修を修了し

6.指定研修機関
(8)指定研修機関の指定の取消し
厚生労働大臣は、指定研修機関が以下の場合に該
当するときは、指定を取り消すことができること。(改正
後の法第37条の3第3項、特定行為研修省令第13
条関係)
① 6.(2)の指定研修機関の指定の基準に適合しな
くなった場合
② 2年以上特定行為研修を受けた看護師がない場

③ 6.(3)から6.(6)までに違反した場合
④ 6.(7)の指示に従わない場合
⑤ 6.(9)による申請があった場合
6.指定研修機関
(9)指定研修機関の指定の取消しの申請
指定研修機関は、指定の取消しを受けようとするとき
は、次に掲げる事項を記載した指定取消申請書(様式
5)を厚生労働大臣に提出しなければならないこと。
(改正後の法第37条の4、特定行為研修省令第14
条関係)
① 指定の取消しを受けようとする理由
② 指定の取消しを受けようとする期日
③ 現に特定行為研修を受けている看護師があるとき
は、その看護師に対する措置
④ 特定行為研修を受ける予定の看護師があるとき
は、その看護師に対する措置

6.指定研修機関
(10)特定行為研修の修了
特定行為研修管理委員会は、特定行為研修の修
了に際し、特定行為研修に関する当該看護師の評価
を行い、指定研修機関に対し、当該看護師の評価を
報告しなければならないこと。また、指定研修機関は、
当該評価に基づき、特定行為研修を受けている看護
師が特定行為研修を修了したと認めるときは、速やか
に、当該看護師に対して、当該看護師に関する次に掲
げる事項を記載した特定行為研修修了証(様式6)を

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(14)留意事項
⑧ 指定研修機関の指定の取消しの申請関係
6.(9)に関連して、指定研修機関は、指定の取消しを
受けようとするときは、指定取消申請書(様式5)を、当該
指定研修機関の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉
部医事課あてに提出すること。

(14)留意事項
⑨ 特定行為研修の修了関係
6.(10)に関連して、指定研修機関は、共通科目の各科
目及び区分別科目ごとに別紙7の評価方法により、受講者
が到達目標について達成したか否かの評価を行い、全ての
科目について到達目標を達成しなければ、修了と認めては
ならないこと。
指定研修機関は、特定行為研修修了証(様式6)の交付
後1月以内に、特定行為研修を修了した看護師に関する
報告書(様式7)を、当該指定研修機関の所在地を管轄す

様式5