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【資料2】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する制度の具体化に向けた提言(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34848.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第3回 8/29)《厚生労働省》
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資料2

匿名感染症関連情報の第三者提供に関する制度の具体化に向けた提言(案)
令和5年8月○日
匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議
はじめに
○ 令和4年6月 15 日に取りまとめられた「新型コロナウイルス感染症対応に
関する有識者会議」報告書において、感染症に関する情報のさらなる活用の
必要性が指摘されたこと等を受け、感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 96 号。)におい
て、発生届等によって得られた感染症関連情報を匿名化した上で、レセプト
情報等との連結が可能な状態での第三者提供を含め活用することを可能とす
る制度が新たに規定され、令和6年4月1日からの施行が予定されている。


本制度の目的は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)に基づき収集する
情報には機微情報が多く含まれるため、感染症法の基本理念である人権面に
最大限配慮しつつ、今般の新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」と
いう。)への対応を踏まえ、感染症の重症度、ワクチン・治療薬の有効性等
の分析等の国民保健の向上に資する調査、研究等を促進することである。



これらを踏まえ、匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議
(以下「本有識者会議」という。)では、本制度の構築に当たっての基本的
な考え方を整理するとともに、提供する感染症の候補・提供情報の項目・情
報連結を可能とするデータベースや、匿名化の方法・データの管理措置、提
供時・公表時の審査の在り方などの具体的な事項について検討を重ね、今般、
制度構築のための基本的な考え方と具体化のための提言を取りまとめた。

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