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【資料2】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する制度の具体化に向けた提言(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34848.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第3回 8/29)《厚生労働省》
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(2) 情報の適切な取扱いについて
① 匿名化の方法
感染症法における匿名感染症関連情報とは、感染症法第 56 条の 41 にお
いて、感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労
働省令で定める基準に従い加工された情報とされる。
具体的な基準を検討するに当たって、個人識別情報の削除、識別符号の
削除、連結符号の削除、特異な記述の削除などの措置を適切に講じ、連結
先として見据える NDB 等と同等の加工基準となることが望ましい。
なお、発生症例数が少ない時期の提供データについては、特異な記述に
当たる可能性があるが、情報の性質等に応じて個別に判断する必要がある
との個人情報保護委員会事務局の解釈(注釈)を踏まえ、個別の審査の中
で対応していくべきと考える。
これらを踏まえ、提供項目の選定については以下の通り提言する。
【制度の具体化に向けての提言】
・匿名化にあたっての加工基準については、NDB・介護 DB 等といった連
結先の基準を下回ることがないよう、同等性のある基準を策定すべきであ
る。
・発生症例数が少ない時期の提供データなどは、個別審査の中で提供の可否
を判断することが望まれる。

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