よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する制度の具体化に向けた提言(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34848.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第3回 8/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
③ 連結対象とするデータベース等の候補
「医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議報告書」(平成
30 年 11 月 16 日)において、NDB(レセプト情報・特定健診等情報データ
ベース)、介護 DB(介護保険総合データベース)と保健医療分野の公的デー
タベースとの連結の際の検討事項として、連結規定の法令根拠があるか、
技術的に連結可能か、連結解析の具体的なニーズがあるかといった点が指
摘されている。
本制度については、
・改正感染症法において法的根拠を得たこと。
・COVID-19 を対象とする場合はカタカナ氏名・性別・生年月日を用いた
ID4の連結が可能であること。また、将来的に発生しうる新興感染症1
については、被保険者番号の収集が可能となるため、ID5の連結も想
定されること。
・本有識者会議の検討の中で、連結解析の事例として、COVID-19 罹患後
の罹患後症状の変化や要介護度・ADL・介護サービス変化の分析、罹患
者の発病日・死亡日・予防接種歴等を用いた分析が有用であるという
声があり、具体的なニーズが確認できたこと。
を踏まえれば、NDB 等との連結に当たっての検討事項はクリアされているも
のと考えられる。
これらを踏まえ、連結先については以下の通り提言する。
【制度の具体化に向けての提言】
・制度開始当初は、具体的なニーズが確認されている NDB・DPCDB2・介護
DB・予防接種 DB3といった立法趣旨に応えられる公的 DB が連結先候補とし
て考えられる。
・連結先の拡大の際には、具体的なニーズを把握したうえで、個別に検討す
べきである。
1
感染症法施行規則第 4 条第 2 項及び第 3 項において規定される感染症。
DPC データベース
2
予防接種データベース
3
6
「医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議報告書」(平成
30 年 11 月 16 日)において、NDB(レセプト情報・特定健診等情報データ
ベース)、介護 DB(介護保険総合データベース)と保健医療分野の公的デー
タベースとの連結の際の検討事項として、連結規定の法令根拠があるか、
技術的に連結可能か、連結解析の具体的なニーズがあるかといった点が指
摘されている。
本制度については、
・改正感染症法において法的根拠を得たこと。
・COVID-19 を対象とする場合はカタカナ氏名・性別・生年月日を用いた
ID4の連結が可能であること。また、将来的に発生しうる新興感染症1
については、被保険者番号の収集が可能となるため、ID5の連結も想
定されること。
・本有識者会議の検討の中で、連結解析の事例として、COVID-19 罹患後
の罹患後症状の変化や要介護度・ADL・介護サービス変化の分析、罹患
者の発病日・死亡日・予防接種歴等を用いた分析が有用であるという
声があり、具体的なニーズが確認できたこと。
を踏まえれば、NDB 等との連結に当たっての検討事項はクリアされているも
のと考えられる。
これらを踏まえ、連結先については以下の通り提言する。
【制度の具体化に向けての提言】
・制度開始当初は、具体的なニーズが確認されている NDB・DPCDB2・介護
DB・予防接種 DB3といった立法趣旨に応えられる公的 DB が連結先候補とし
て考えられる。
・連結先の拡大の際には、具体的なニーズを把握したうえで、個別に検討す
べきである。
1
感染症法施行規則第 4 条第 2 項及び第 3 項において規定される感染症。
DPC データベース
2
予防接種データベース
3
6