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【資料2】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する制度の具体化に向けた提言(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34848.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第3回 8/29)《厚生労働省》
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② 提供項目の選定
国民保健の向上を目的とし、より幅広い研究者等が解析結果を創出でき
るよう、情報を迅速に提供していくことは重要である一方で、感染症関連
情報の収集の目的は、感染症の予防やそのまん延の防止であり、感染症関
連情報の情報収集に国民の信頼・理解を得られることが提供の前提である
ことを踏まえる必要がある。
このため、積極的疫学調査に基づく情報等のテキスト情報については、
個人特定に至る情報を含みうるため、提供に当たって一つ一つ慎重な内容
の確認が必要となることに加え、研究利用のための分析技術の進展を待つ
必要があるため、提供項目としては、現時点では不適格と考えられる。他
方で、その他の情報においても個人特定に至らないように、提供情報の単
位には十分に配慮が必要である。なお、テキスト情報については、今後、
生成系人工知能の活用などにより研究利用のニーズが出てくる可能性も考
えられるため、個人特定のリスクを低減して利活用に供することができる
ようにしていくことも考えられる。
また、実際のデータ提供に当たっては、データ連結を含む研究計画を利
用申請に含めることにより、提供時の審査において、データ提供に伴う個
人特定のリスクを個別に評価し、提供項目の範囲について検討することが
望ましいと考えられる。
これらを踏まえ、提供項目の選定については以下の通り提言する。
【制度の具体化に向けての提言】
・提供に当たっては、積極的疫学調査に基づく情報や発生届項目のテキスト
情報については、現時点では提供対象としない。
・生年月日は生年月までの提供にする、また住所地も基本は都道府県までと
し、市町村単位での提供は個別の審査で判断するなど、個人特定に至らない
ように具体的な提供項目の選定に当たっては提供時に審査を行う。

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