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薬-2○令和6年度薬価改定について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00072.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第208回 8/30)《厚生労働省》
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新薬の収載時における評価 ②
これまでの主な意見(続き)
【薬価算定組織の意見】
• 薬価算定時点において国内ガイドラインで標準的治療法とされていない場合でも、評価の対象としてはどうか。
• 新薬が長期間収載されていない領域における新薬について、何らかの評価を検討してはどうか。
• 有用性の評価について、新たな観点の追加や定量的な評価方法の改善など、評価のあり方について見直しを行うべきではないか。
• イノベーションの評価は重要だが、承認から薬価収載までの期間を維持しつつデータの妥当性を判断するため、評価のあり方及び体
制については慎重に検討する必要がある。収載時に評価が困難なものについては、収載後に評価することも考慮すべき。
• 原価計算方式における透明性を高める観点から、データの集計結果を踏まえ、移転価格として日本に導入される品目については、原
価計算方式での算定において、営業利益率を平均的な営業利益率より限定的な範囲で適用することとしてはどうか。なお、新たなド
ラッグ・ラグ/ドラッグ・ロスの原因とならないよう最大限配慮するとともに、現時点では集積されたデータが限られていることも
考慮すべきである。
• 開示度の向上を一層促すために、開示度が相当程度高い品目については、インセンティブとして何らかの評価を検討してはどうか。
• 類似薬効比較方式による算定を一層進めるため、比較薬の選定をこれまでより柔軟に行うこととしてはどうか。

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