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薬-2○令和6年度薬価改定について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00072.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第208回 8/30)《厚生労働省》
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長期収載品に係る薬価改定ルール
論 点

我が国の製薬産業について、長期収載品に依存するモデルから、より高い創薬力を持つ産業構造に転換する方針の中で、長期収載
品から後発品への置換えを迅速に進める観点から、長期収載品の薬価のあり方について、どのように考えるか。
これまでの主な意見
• 後発品への置換え期間経過後は早期に長期収載品と後発品の価格差がなくなるよう、G1/G2ルールを見直すべき。
• 後発品の安定供給が確保されておらず、品目によっては長期収載品に頼らざるを得ない現状において、安定供給の観点からどの長期
収載品が医療に貢献しているのかをどのように判断するのか。
• G1/G2ルールが当初想定した効果を発揮しているのか、データがあれば提示していただきたい。
• 長年使用され、医療現場の判断で代替できる製品があるものについては生産終了とすることで、製造所のライン確保ができるのでは
ないか。医療現場や関係団体、企業とも協力しつつ、後発品の品目数などの在り方も含め、何らかの対応ができないか。
【関係業界の主な意見】
• G1品目(後発品置換え率80%以上)について、増産対応を行う後発企業が現れることは稀であり、薬価は引き下げられつつも撤退が
認められず供給継続が求められることになる。撤退を希望しても撤退できない場合には、薬価の引下げを行わず、一定の価格差を許
容すべき。

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