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【資料1】オンライン資格確認等について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35106.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第167回 9/7)《厚生労働省》 |
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オンライン資格確認等システムで管理する情報の保存期間について
1
現状
•
マイナンバーカードで本人確認を行うことにより、医療機関・薬局で、本人同意に基づき健康・医療情報を確認で
き、より良い医療を受けることが可能。
健康・医療情報はオンライン資格確認等システムで管理されており、各情報ごとに保存期間が設定されている。
令和3年10月から収載が開始されている薬剤情報等については、令和6年10月以降、順次保存期間(3
年)が終了する。
•
•
2
対応(案)
•
オンライン資格確認等システムで管理する情報(資格情報以外)の保存期間については、利用ニーズ、コスト、
各種文書の法令上の保存期間等を考慮して、5年間としてはどうか。
※ 保存期間を超える情報については、本人がマイナポータル経由であらかじめ取得し、自ら保存・管理することができる。オンライン資格確認等システムで
管理する情報の将来的な保存期間の在り方については、PHR(Personal Health Record)の動向も踏まえつつ検討していく。
保存期間
(収載開始年月)
資格情報
医療費通知情報
資格喪失後10年間
(令和2年10月)
3年間分
(令和3年11月)
変更なし
5年間分
5年間
変更なし
3年間
5年間
3年間
5年間
特定健診等情報
(令和3年1月)
薬剤情報
(令和3年10月)
診療情報
見直し後の保存期間
(令和4年6月)
2
2
1
現状
•
マイナンバーカードで本人確認を行うことにより、医療機関・薬局で、本人同意に基づき健康・医療情報を確認で
き、より良い医療を受けることが可能。
健康・医療情報はオンライン資格確認等システムで管理されており、各情報ごとに保存期間が設定されている。
令和3年10月から収載が開始されている薬剤情報等については、令和6年10月以降、順次保存期間(3
年)が終了する。
•
•
2
対応(案)
•
オンライン資格確認等システムで管理する情報(資格情報以外)の保存期間については、利用ニーズ、コスト、
各種文書の法令上の保存期間等を考慮して、5年間としてはどうか。
※ 保存期間を超える情報については、本人がマイナポータル経由であらかじめ取得し、自ら保存・管理することができる。オンライン資格確認等システムで
管理する情報の将来的な保存期間の在り方については、PHR(Personal Health Record)の動向も踏まえつつ検討していく。
保存期間
(収載開始年月)
資格情報
医療費通知情報
資格喪失後10年間
(令和2年10月)
3年間分
(令和3年11月)
変更なし
5年間分
5年間
変更なし
3年間
5年間
3年間
5年間
特定健診等情報
(令和3年1月)
薬剤情報
(令和3年10月)
診療情報
見直し後の保存期間
(令和4年6月)
2
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