よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料1】オンライン資格確認等について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35106.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第167回 9/7)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(参考)各種文書の法令上の保存期間

特定健診等情報

診療録
(参考)
レセプト
(診療報酬明細書)

(参考)
民法上の債権の
消滅時効

保存主体

保存期間

関係法令

保険者

5年

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する
基準第10条

医療機関

5年

医師法第24条第2項
歯科医師法第23条第2項
保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条

保険者※1
(国保・広域連合)

5年

地方自治法第236条

-

①権利を行使することができる
ことを知った時から5年
②権利を行使することができる
時から10年

民法第166条第1項

※1 健保組合は、各組合において、債権債務の時効等を踏まえた上で、理事会等の議決を経て、保存期間を決めることとしている。健保連が示す規程例では10年保存としている。

4