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【資料1】オンライン資格確認等について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35106.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第167回 9/7)《厚生労働省》 |
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オンライン資格確認等システムで管理する情報の保存期間の考え方
主な情報項目
資格
情報
医療
費通
知情
報
○ 加入者情報
(氏名、性別、生年月日、住所、被保
険者番号等)
○ 医療費の情報
保存期間
(収載開始年月)
資格喪失後
10年間
見直し案
保存期間の考え方
変更なし
【現状の考え方】
• 民法上の債権に係る時効が10年であることから、保険者・医療機関の照会
ニーズが想定されることを踏まえ、資格喪失後10年間に設定
5年間分
【現状の考え方】
• 医療費通知情報や医療費控除の利用ニーズを考慮し、また、薬剤情報と平仄
をとり、3年間分に設定
【見直しの考え方】
• ①確定申告は5年間行うことができること(※2)、②令和4年分確定申告
から、e-Taxで確定申告を行う際、医療費控除に利用することができる1年
間分の医療費通知情報をマイナポータル経由で取得し、確定申告書に自動入
力することができるようになったことから、今後、医療費通知情報の利用
ニーズがさらに高まる可能性があることを踏まえ、医療費通知情報の保存期
間は5年間分に設定
変更なし
【現状の考え方】
• 特定健診等情報の保存期間(5年)を考慮して5年間に設定
(令和2年10月)
3年間分
(総額、保険者負担額、公費負担額、
(※1)
窓口負担相当額、診療年月、診療区分、
(令和3年11月)
診療実日数、医療機関等名称)
○ 特定健診結果情報
特定
健診
等情
報
薬剤
情報
(診察(既往歴等)、身体計測、血圧
測定、血液検査等)
○ 質問票情報
(服薬・喫煙歴等)
5年間
(令和3年1月)
○ メタボ基準、特定保健指導
の対象基準の該当判定
○ 薬剤情報
(医療機関等名称、調剤年月日、処方
区分、使用区分、医薬品名、成分名、
用法、用量、調剤数量)
3年間
(令和3年10月)
5年間
○ 過去の受診歴情報
診療
情報
(医療機関名、受診歴)
○ 診療実績情報
(診療年月日、入外等区分、診療識別、
診療行為名)
3年間
(令和4年6月)
5年間
【現状の考え方】
• 利用ニーズやコスト等を考慮して3年間に設定
【見直しの考え方】
• 各種文書の法令上の保存期間(※3)を考慮して、5年間に設定
※1 3年間分の医療費通知情報が閲覧できるように、各年の1年間分(1月分から12月分まで)の情報はその3年後の2月9日まで保存されることとなっている。
※2 確定申告の義務がある場合は、納税義務が5年間は消滅しない。また、確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができる。
※3 診療録等は法令上5年間の保存規定がある。
3
主な情報項目
資格
情報
医療
費通
知情
報
○ 加入者情報
(氏名、性別、生年月日、住所、被保
険者番号等)
○ 医療費の情報
保存期間
(収載開始年月)
資格喪失後
10年間
見直し案
保存期間の考え方
変更なし
【現状の考え方】
• 民法上の債権に係る時効が10年であることから、保険者・医療機関の照会
ニーズが想定されることを踏まえ、資格喪失後10年間に設定
5年間分
【現状の考え方】
• 医療費通知情報や医療費控除の利用ニーズを考慮し、また、薬剤情報と平仄
をとり、3年間分に設定
【見直しの考え方】
• ①確定申告は5年間行うことができること(※2)、②令和4年分確定申告
から、e-Taxで確定申告を行う際、医療費控除に利用することができる1年
間分の医療費通知情報をマイナポータル経由で取得し、確定申告書に自動入
力することができるようになったことから、今後、医療費通知情報の利用
ニーズがさらに高まる可能性があることを踏まえ、医療費通知情報の保存期
間は5年間分に設定
変更なし
【現状の考え方】
• 特定健診等情報の保存期間(5年)を考慮して5年間に設定
(令和2年10月)
3年間分
(総額、保険者負担額、公費負担額、
(※1)
窓口負担相当額、診療年月、診療区分、
(令和3年11月)
診療実日数、医療機関等名称)
○ 特定健診結果情報
特定
健診
等情
報
薬剤
情報
(診察(既往歴等)、身体計測、血圧
測定、血液検査等)
○ 質問票情報
(服薬・喫煙歴等)
5年間
(令和3年1月)
○ メタボ基準、特定保健指導
の対象基準の該当判定
○ 薬剤情報
(医療機関等名称、調剤年月日、処方
区分、使用区分、医薬品名、成分名、
用法、用量、調剤数量)
3年間
(令和3年10月)
5年間
○ 過去の受診歴情報
診療
情報
(医療機関名、受診歴)
○ 診療実績情報
(診療年月日、入外等区分、診療識別、
診療行為名)
3年間
(令和4年6月)
5年間
【現状の考え方】
• 利用ニーズやコスト等を考慮して3年間に設定
【見直しの考え方】
• 各種文書の法令上の保存期間(※3)を考慮して、5年間に設定
※1 3年間分の医療費通知情報が閲覧できるように、各年の1年間分(1月分から12月分まで)の情報はその3年後の2月9日まで保存されることとなっている。
※2 確定申告の義務がある場合は、納税義務が5年間は消滅しない。また、確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができる。
※3 診療録等は法令上5年間の保存規定がある。
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