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参考資料2 HIC利用規約(案) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00072.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》 |
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医療・介護データ等の解析基盤の利用に関する利用規約
西暦 2023 年 10 月 1 日
厚生労働省
(総則)
第 1 条 本規約は、厚生労働省(委託先を含む。以下同じ。
)が運営する医療・介護データ
等の解析基盤(以下「HIC」という。
)の利用に関し、利用者及び取扱者と厚生労働省が締
結する契約(以下「本契約」という。)の内容を定めるものである。
2 本規約は、厚生労働省が申出者に対し、利用開始の通知を行ったときに成立する。
3 HIC を利用するために必要な一切の手段については、医療・介護データ等の利用に関す
る関係法令、医療・介護データ等の解析基盤(HIC)の利用に関するガイドライン(以下、
「本ガイドライン」という。
)及び本規約に特別の定めがある場合を除き、厚生労働省が
その責任おいて定める。
4 利用者及び取扱者は、本規約に基づき、日本国の法令を遵守し、本契約を履行する。本
契約に定めのない事項については、ガイドラインに基づくものとする。本契約の成立後、
ガイドラインが改正された場合は、新たに有効とされた本ガイドラインに基づくものと
する。
5 本規約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。本契約は、日本国の法令に準拠す
るものとする。
6
本契約に係る訴訟については、日本国の東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判
所とする。
(HIC の利用)
第2条 厚生労働省は、本契約の成立後、利用者から手数料を受領した後、本契約及び医療・
介護データ等の提供ガイドライン、HIC ガイドラインに基づき、解析環境を構築し、利
用者及び取扱者に対し、利用アカウント及びパスワードを通知する。
2 厚生労働省は、何らかの理由により、前項に基づく利用アカウント及びパスワードの通
知や解析環境の構築が遅延する場合には、その旨及びその理由を利用者に対して通知す
るものとする。利用者は、利用アカウント及びパスワードの通知が遅延した場合、申出
書に記載された利用期間の延長を求めることができる。延長日数は、厚生労働省と協議
の上決定するものとする。
3 厚生労働省が提供する HIC は、その体系的な構成を厚生労働省が自ら決定するもので
ある。
4 HIC は、申出書に記載された取扱者の範囲に限り、利用することができる。
5 利用者及び取扱者は、本契約、医療・介護データ等の解析基盤の利用に関する誓約書(以
下「誓約書」という。
)、申出書及び本ガイドラインに従って HIC を利用するものとする。
6 利用者及び取扱者は、厚生労働省が HIC 利用に関する指示をした場合、その指示に従
西暦 2023 年 10 月 1 日
厚生労働省
(総則)
第 1 条 本規約は、厚生労働省(委託先を含む。以下同じ。
)が運営する医療・介護データ
等の解析基盤(以下「HIC」という。
)の利用に関し、利用者及び取扱者と厚生労働省が締
結する契約(以下「本契約」という。)の内容を定めるものである。
2 本規約は、厚生労働省が申出者に対し、利用開始の通知を行ったときに成立する。
3 HIC を利用するために必要な一切の手段については、医療・介護データ等の利用に関す
る関係法令、医療・介護データ等の解析基盤(HIC)の利用に関するガイドライン(以下、
「本ガイドライン」という。
)及び本規約に特別の定めがある場合を除き、厚生労働省が
その責任おいて定める。
4 利用者及び取扱者は、本規約に基づき、日本国の法令を遵守し、本契約を履行する。本
契約に定めのない事項については、ガイドラインに基づくものとする。本契約の成立後、
ガイドラインが改正された場合は、新たに有効とされた本ガイドラインに基づくものと
する。
5 本規約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。本契約は、日本国の法令に準拠す
るものとする。
6
本契約に係る訴訟については、日本国の東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判
所とする。
(HIC の利用)
第2条 厚生労働省は、本契約の成立後、利用者から手数料を受領した後、本契約及び医療・
介護データ等の提供ガイドライン、HIC ガイドラインに基づき、解析環境を構築し、利
用者及び取扱者に対し、利用アカウント及びパスワードを通知する。
2 厚生労働省は、何らかの理由により、前項に基づく利用アカウント及びパスワードの通
知や解析環境の構築が遅延する場合には、その旨及びその理由を利用者に対して通知す
るものとする。利用者は、利用アカウント及びパスワードの通知が遅延した場合、申出
書に記載された利用期間の延長を求めることができる。延長日数は、厚生労働省と協議
の上決定するものとする。
3 厚生労働省が提供する HIC は、その体系的な構成を厚生労働省が自ら決定するもので
ある。
4 HIC は、申出書に記載された取扱者の範囲に限り、利用することができる。
5 利用者及び取扱者は、本契約、医療・介護データ等の解析基盤の利用に関する誓約書(以
下「誓約書」という。
)、申出書及び本ガイドラインに従って HIC を利用するものとする。
6 利用者及び取扱者は、厚生労働省が HIC 利用に関する指示をした場合、その指示に従