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参考資料2 HIC利用規約(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00072.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》 |
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(HIC 利用端末又は HIC アカウントの紛失・漏洩等)
第 10 条 利用者及び取扱者は、
HIC を利用する利用端末を紛失した場合、利用アカウント、
パスワード又は医療・介護データ等の情報が漏洩していることが判明した場合又はその
恐れが生じた場合は、直ちに厚生労働省へその内容及び原因を報告し、厚生労働省の指
示に従うものとする。利用者及び取扱者は、利用端末の紛失について厚生労働省の責任
は一切問わないこと。
2
前項の紛失の原因が災害または事故等の不可抗力により利用者及び取扱者の責めに帰
することができない事由である場合において、利用者等が再度 HIC の利用を希望する場
合は、厚生労働省と協議の上、必要な手続き等を行うものとする。
(利用者及び取扱者の保証等)
第 11 条 利用者及び取扱者は、
申出書その他の厚生労働省に提出した内容を確認し、かつ、
その内容が真実であることを表明し、保証する。
2 利用者及び取扱者は、前項の申出書その他の厚生労働省に提出した内容が、第三者の知
的財産権、プライバシー、営業秘密その他の権利を侵害していないことを表明し、保証
する。
3 利用者及び取扱者は、本契約に定める手続きを経ることなく、申出書に記載された事項
を変更しないことを約する。
(HIC 上での医療・介護データ等の処理)
第 12 条 利用者は、HIC の利用終了後(提供申出書に記載した目的が達成できないことが
判明した場合を含む。
)
、速やかに HIC 利用終了について厚生労働省へ報告し、厚生労働
省は解析環境を破棄する。
2 利用者は、解析環境から生成物を持ち出す際に、厚生労働省へ報告し確認を求める。
3 利用期間終了前に厚生労働省が HIC の利用停止を要求したとき(取扱者による本契約
の違反又は厚生労働省の判断による HIC の停止の場合を含む。)は、前項に定める利用終
了の手続きに従うこととする。
4 利用者は、やむを得ない事情により医療・介護データ等を利用する研究や業務の達成が
困難となった場合は、速やかに厚生労働省へ報告し、厚生労働省は解析環境を破棄する。
(解除)
第 13 条 厚生労働省は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、利用者及び
取扱者に対する通知により、本契約を解除することができる。
一 本契約に基づく保証の違反を含め、本契約に違反し、厚生労働省が定める相当期間内に
当該違反が是正されないか、又は厚生労働省において是正が不可能と判断したとき。
二 利用者の HIC の利用に関し、重大な過失又は背信行為があると厚生労働省が判断した
とき。
三
申出書に記載された研究等の目的が達成できる見込みがないと厚生労働省が判断した
第 10 条 利用者及び取扱者は、
HIC を利用する利用端末を紛失した場合、利用アカウント、
パスワード又は医療・介護データ等の情報が漏洩していることが判明した場合又はその
恐れが生じた場合は、直ちに厚生労働省へその内容及び原因を報告し、厚生労働省の指
示に従うものとする。利用者及び取扱者は、利用端末の紛失について厚生労働省の責任
は一切問わないこと。
2
前項の紛失の原因が災害または事故等の不可抗力により利用者及び取扱者の責めに帰
することができない事由である場合において、利用者等が再度 HIC の利用を希望する場
合は、厚生労働省と協議の上、必要な手続き等を行うものとする。
(利用者及び取扱者の保証等)
第 11 条 利用者及び取扱者は、
申出書その他の厚生労働省に提出した内容を確認し、かつ、
その内容が真実であることを表明し、保証する。
2 利用者及び取扱者は、前項の申出書その他の厚生労働省に提出した内容が、第三者の知
的財産権、プライバシー、営業秘密その他の権利を侵害していないことを表明し、保証
する。
3 利用者及び取扱者は、本契約に定める手続きを経ることなく、申出書に記載された事項
を変更しないことを約する。
(HIC 上での医療・介護データ等の処理)
第 12 条 利用者は、HIC の利用終了後(提供申出書に記載した目的が達成できないことが
判明した場合を含む。
)
、速やかに HIC 利用終了について厚生労働省へ報告し、厚生労働
省は解析環境を破棄する。
2 利用者は、解析環境から生成物を持ち出す際に、厚生労働省へ報告し確認を求める。
3 利用期間終了前に厚生労働省が HIC の利用停止を要求したとき(取扱者による本契約
の違反又は厚生労働省の判断による HIC の停止の場合を含む。)は、前項に定める利用終
了の手続きに従うこととする。
4 利用者は、やむを得ない事情により医療・介護データ等を利用する研究や業務の達成が
困難となった場合は、速やかに厚生労働省へ報告し、厚生労働省は解析環境を破棄する。
(解除)
第 13 条 厚生労働省は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、利用者及び
取扱者に対する通知により、本契約を解除することができる。
一 本契約に基づく保証の違反を含め、本契約に違反し、厚生労働省が定める相当期間内に
当該違反が是正されないか、又は厚生労働省において是正が不可能と判断したとき。
二 利用者の HIC の利用に関し、重大な過失又は背信行為があると厚生労働省が判断した
とき。
三
申出書に記載された研究等の目的が達成できる見込みがないと厚生労働省が判断した