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参考資料2 HIC利用規約(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00072.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》 |
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約書を厚生労働省に提出することを条件とし、委託者は、当該受託した者を充分監督し、
作業終了後は速やかに利用終了の旨を厚生労働省に報告しなければならない。
(運用制限)
第6条 厚生労働省は、定期点検、維持、補修等のため、事前に通知の上、HIC 利用を一時
的に中断することができる。
2 厚生労働省は、HIC が稼働するクラウドサービスの障害、災害その他のやむを得ない事
由により、事前の通知を行うことなく、HIC 利用の停止その他必要な措置を講じることが
できる。
(提供申出書の変更)
第7条 利用者等は、提供申出書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに利用している医
療・介護データ等のガイドラインに従い厚生労働省に変更内容について報告するものと
する。
(利用期間)
第8条 利用者及び取扱者は、申出書に記載した期間内にのみ HIC を利用できるものとす
る。なお、利用期間は6ヶ月間を限度とし、延長の必要がある場合は医療・介護データ
等のガイドラインに従い申し出ること。
2 前項の場合において、期限を超えて HIC を利用する必要が生じた場合は、申出者は、
期限内に厚生労働省に変更申出を提出するものとする。
3 厚生労働省は、当該申出を受けた場合にあっては、利用期間の延長理由等を考慮し、提
供している医療・介護データ等のガイドライン等の定めに従って当該申出を認めること
とする。
4 HIC の利用期間を届出なく超過した場合、厚生労働省は利用者の利用アカウントを停
止するものとする。
5 本契約は、利用期間が存続する限り、有効とする。
(実地監査等)
第9条 厚生労働省は、HIC の利用状況について利用者及び取扱者に対して、実地監査を行
い、利用者及び取扱者の業務時間内において、利用者の利用場所等に立ち入り、帳票そ
の他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めることができる。
2 前項の実地監査を行う場合、厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適
切と認めた者を HIC の利用場所等に派遣し、HIC の利用環境の実地検分及びヒアリング
を実施するものとし、利用者及び取扱者は、これに応じるものとする。
3
第1項の実施監査を行う場合、厚生労働省は検査を行う旨を必要に応じて事前に申出
者に通知するものとする。
作業終了後は速やかに利用終了の旨を厚生労働省に報告しなければならない。
(運用制限)
第6条 厚生労働省は、定期点検、維持、補修等のため、事前に通知の上、HIC 利用を一時
的に中断することができる。
2 厚生労働省は、HIC が稼働するクラウドサービスの障害、災害その他のやむを得ない事
由により、事前の通知を行うことなく、HIC 利用の停止その他必要な措置を講じることが
できる。
(提供申出書の変更)
第7条 利用者等は、提供申出書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに利用している医
療・介護データ等のガイドラインに従い厚生労働省に変更内容について報告するものと
する。
(利用期間)
第8条 利用者及び取扱者は、申出書に記載した期間内にのみ HIC を利用できるものとす
る。なお、利用期間は6ヶ月間を限度とし、延長の必要がある場合は医療・介護データ
等のガイドラインに従い申し出ること。
2 前項の場合において、期限を超えて HIC を利用する必要が生じた場合は、申出者は、
期限内に厚生労働省に変更申出を提出するものとする。
3 厚生労働省は、当該申出を受けた場合にあっては、利用期間の延長理由等を考慮し、提
供している医療・介護データ等のガイドライン等の定めに従って当該申出を認めること
とする。
4 HIC の利用期間を届出なく超過した場合、厚生労働省は利用者の利用アカウントを停
止するものとする。
5 本契約は、利用期間が存続する限り、有効とする。
(実地監査等)
第9条 厚生労働省は、HIC の利用状況について利用者及び取扱者に対して、実地監査を行
い、利用者及び取扱者の業務時間内において、利用者の利用場所等に立ち入り、帳票そ
の他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めることができる。
2 前項の実地監査を行う場合、厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適
切と認めた者を HIC の利用場所等に派遣し、HIC の利用環境の実地検分及びヒアリング
を実施するものとし、利用者及び取扱者は、これに応じるものとする。
3
第1項の実施監査を行う場合、厚生労働省は検査を行う旨を必要に応じて事前に申出
者に通知するものとする。