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参考資料2 HIC利用規約(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00072.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》
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うものとする。
(管理)
第3条 利用者及び取扱者は、HIC を利用する端末及び HIC アカウントについて、HIC 利
用ガイドラインに従い適正に管理するものとする。
(利用の制限)
第4条 利用者及び取扱者は、次の各号に掲げるいずれにも該当しないこと。
一 法、健康保険法、介護保険法、統計法、個人情報の保護に関する法律に関する法律に基
づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
二 医療・介護データ等の利用に関する関係法令、統計法に基づくデータ利用の契約に違反
し、データ提供禁止等の措置が講じられている者


暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員で
なくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等という。」)

四 法人等であって、その役員のうちに上記イからハのいずれかに該当する者がある者


暴力団員等がその事業活動を支配する者又は当該業務の補助者として使用するおそれ
のある者

六 その他、医療・介護データ等を利用して不適切な行為をしたことがある等で利用者にな
ることが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
2 利用者及び取扱者(第一号においては、取扱者であった者を含む。)は、HIC の利用に
当たり、次の各号に掲げる制限を受けるものとする。
一 HIC を利用する際は、申出書に記載した範囲内での利用に限定し、申出書に記載のな
い第三者へのアカウントの譲渡、貸与その他の方法による利用は行わないこと。
二 医療・介護データ等の利用に関する関係法令において定めがある場合を除き、HIC 上
で利用可能な医療・介護データ等を用いて、特定個人を識別するために、他の情報を
照合しないこと
三 厚生労働省が特に認める場合を除き、HIC 上で利用可能な医療・介護データ等を用い
て、医療機関等を識別することを内容とした研究を行わないこと。
四 利用開始通知において、厚生労働省が HIC 利用に当たり付加した条件がある場合に
は、当該条件を遵守すること。
五 HIC の利用は、本契約の有効期間中であっても、厚生労働省の判断でその運用を停止
することがあり得ること。
(作業の外部委託)
第5条 利用者は、HIC を利用した学術研究等を外部に委託することができる。ただし、研
究を外部委託する場合は、委託先も利用申出者とし、委託機関先との間で交わされた秘
密保持・守秘義務の契約書の写しを提出すること、委託を受けた者が取扱者として、誓