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総-1参考4○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00211.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第556回 9/27)《厚生労働省》
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令和4年1月の指針改訂の概要②
処方について


現在行われているオンライン診療は、診察手段が限られることから診断や治療に必要な十分な医学的情報を初診において得ることが
困難な場合があり、そのため初診から安全に処方することができない医薬品がある。
〇 患者の心身の状態の十分な評価を行うため、初診からのオンライン診療の場合及び新たな疾患に対して医薬品の処方を行う場合は、
一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める
診療ガイドラインを参考に行うこと。
ただし、初診の場合には以下の処方は行わないこと。
• 麻薬及び向精神薬の処方
• 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象
となる薬剤)の処方
• 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方

対面診療の実施体制
〇 「かかりつけの医師」以外の医師が診療前相談を行った上で初診からのオンライン診療を行うのは、
• 「かかりつけの医師」がオンライン診療を行っていない場合や、休日夜間等で、「かかりつけの医師」がオンライン診療に対応でき
ない場合
• 患者に「かかりつけの医師」がいない場合
• 「かかりつけの医師」がオンライン診療に対応している専門的な医療等を提供する医療機関に紹介する場合(必要な連携を行ってい
る場合、D to P with Dの場合を含む。)や、セカンドオピニオンのために受診する場合
が想定される。その際、オンライン診療の実施後、対面診療につなげられるようにしておくことが、安全性が担保されたオンライン診
療が実施できる体制として求められる。


オンライン診療後に対面診療が必要な場合については、「かかりつけの医師」がいる場合には、オンライン診療を行った医師が「か
かりつけの医師」に紹介し、「かかりつけの医師」が実施することが望ましい。 「かかりつけの医師」がいない場合等においては、
オンライン診療を行った医師が対面診療を行うことが望ましいが、患者の近隣の対面診療が可能な医療機関に紹介することも想定さ
れる(ただし、オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療
を行った医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる。)。
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