総-1参考4○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00211.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第556回 9/27)《厚生労働省》 |
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認知症ケア加算の概要
医療保険
認知症ケア加算(1日につき)
➢ 身体疾患のために入院した認知症患者に対する病棟でのケアや多職種チームの介入について評価する。
➢ 認知症ケア加算1 イ 14日以内の期間 150点 ロ 15日以上の期間 30点
認知症ケア加算2 イ 14日以内の期間 100点 ロ 15日以上の期間 25点
認知症ケア加算3 イ 14日以内の期間 40点 ロ 15日以上の期間 10点
➢ 身体的拘束を実施した日は、所定点数の100分の60に相当する点数により算定。
算定対象
主
な
算
定
要
件
認知症ケア加算1
認知症ケア加算2
認知症ケア加算3
認知症ケアチームによる取組を評価
専任の医師又は専門性の高い看護師
による取組を評価
研修を受けた病棟看護師
による取組を評価
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランクⅢ以上の患者(重度の意識障害のある者を除く)
身体的拘束
身体的拘束を必要としないよう環境を整える、身体拘束をするかどうかは複数の職員で検討する、やむを得ず実施する場合は早期解除に努める等
ケア実施等
認知症ケアチームと連携し、病棟職員全体で実施
病棟の看護師等が実施
専任の職員の
活動
認知症ケアチームが、
・カンファレンス(週1回程度)
・認知症ケアの実施状況把握
専任の医師又は看護師が、
・定期的に認知症ケアの実施状況把握
専任の職員の
配置
・病棟巡回(週1回以上)
・病棟職員へ助言
認知症ケアチームを設置
・専任の常勤医師(精神科・神経内科3年又は研修修了)
・専任の常勤看護師(経験5年かつ600時間以上の研修修了)
… 原則週16時間以上、チームの業務に従事
病棟の看護師等が実施
・病棟職員へ助言
いずれかを配置
・専任の常勤医師 (精神科・神経内科3年又は研修修了)
・専任の常勤看護師 (経験5年かつ600時間以上の研修修了)
-
-
・専任の常勤社会福祉士又は精神保健福祉士
主
な
施
設
基
準
病棟職員
マニュアルの作
成・活用
院内研修
認知症患者に関わる全ての病棟の看護師等が、
認知症ケアチームによる院内研修又は院外研修を受講
全ての病棟に、9時間以上の研修を修了した看護師を3名以上配置(うち1名は院内研修で可)
認知症ケアチームがマニュアル*を作成
専任の医師又は看護師を中心にマニュアル*を作成
マニュアル*を作成
(*)マニュアル:身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用等の内容を盛り込んだ認知症ケアに関する手順書
認知症ケアチームが定期的に研修を実施
専任の医師又は看護師を中心に、年1回は研修や事例検討会
等を実施
研修を修了した看護師を中心に、年
1回は研修や事例検討会等を実施
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