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参考資料2障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》
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【論点1】居宅介護の特定事業所加算の加算要件の見直しについて
現状・課題


特定事業所加算は、良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算を行って
いる。


特定事業所加算(Ⅰ)(①~③のすべてに適合)

所定単位数の20%を加算

・ 特定事業所加算(Ⅱ)(①及び②に適合)

所定単位数の10%を加算

・ 特定事業所加算(Ⅲ)(①及び③に適合)

所定単位数の10%を加算

・ 特定事業所加算(Ⅳ)(①及び④に適合)

所定単位数の5%を加算

① サービス提供体制の整備(研修の計画的実施、情報の的確な伝達等)
② 良質な人材の確保(従業者総数に占める割合)
・ 介護福祉士の割合 30%以上
・ 実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の割合
・ 常勤の居宅介護従事者によるサービス提供 40%以上

50%以上
など

③ 重度障害者への対応(区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が30%以上)
④ 中重度障害者への対応(区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が50%以上)



現行、特定事業所加算の算定にあたり、加算要件の「③重度障害者への対応」、「④中重度障害者への対
応」については重度障害者の人数だけで算定している。障害児には重症心身障害児や医療的ケア児がいるが、

重度障害児は特定事業所加算の算定の対象になっていない。

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