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【資料1】オンライン資格確認等について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35483.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第168回 9/29)《厚生労働省》
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柔道整復師、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師の施術所における

第25回柔道整復療養費検討専門委員会・第27回
あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討
専門委員会(令和5年9月22日)資料

オンライン資格確認(資格確認限定型:簡素な資格確認の仕組み)の導入
受領委任払いにおける資格確認
• 保険局長通知では、受領委任払いにおいて、施術者等は、患者の提出する被保険者証によって、療養費を受領
する資格があることを確認することとされている。
(例)「柔道整復師の施術に係る療養費について」(抄)
2 改正の内容
受領委任の取扱いについては、社団法人日本柔道整復師会の会員にあっては別添1により、またその他の柔道整復師にあっては別添2により、
それぞれ取り扱うものとすること。
別添1(協定書)別紙
(受給資格の確認等)
18 丁は、患者から施術を求められた場合は、その者の提出する被保険者証(健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給
票、船員保険被扶養者証を含む。以下同じ。)によって療養費を受領する資格があることを確認すること。
ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証を提出することができない患者であって、療養費を受領する資格が明らかなものについて
はこの限りでないが、この場合には、その事由がなくなった後、遅滞なく被保険者証を確認すること。

• 令和6年秋の保険証の廃止に当たっては、受領委任払いを行っている施術所において、引き続き、患者の資格
情報を確認することができるオンライン資格確認の仕組みを導入する必要がある。
• 保険局長通知を改正して、令和6年4月以降、資格確認の方法に「オンライン資格確認」を位置付けることと
ともに、令和6年秋以降、導入を義務化してはどうか。
※ 保険局長通知の改正に当たっては、医療機関のオンライン資格確認の導入の原則義務化を定めている療養担当規則の対応を参考とする予定。
やむを得ない事情がある場合などについても今後検討。
「オンライン資格確認」:マイナンバーカードによる本人確認の上、保険者にオンライン資格確認等システム(実施機関として社会保険診療
20
報酬支払基金・国民健康保険中央会が運営)を通じて資格情報の照会を行い、資格情報の提供を受ける方法