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【資料3】「経済財政運営と改革の基本方針2023」等関連事項について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35483.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第168回 9/29)《厚生労働省》
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参考

中医協 薬-1
5 . 8 . 2

長期収載品に係る薬価改定ルールの経緯
• 長期収載品の薬価改定ルールについて、具体的な経緯を整理すると以下のとおり。
主な見直し等の内容
平成14年

先発品と後発品の価格差は容認しつつ、先発品の価格が特許期間終了後もあまり下がっていないことを踏まえ、先発品についてある程
度の価格の引下げが必要ではないかとの意見が出され、新規後発品収載後の最初の薬価改定時に、改定薬価の一定割合(4~6%)を
引き下げる方式(Z)を導入。(本改定時のみ、Zに該当する品目に限らず、後発品のあるすべての先発品が対象)

平成16年

銘柄で収載されている局方品については、Zの引下げ幅を1/2とすることとされた。

平成18年

後発品のある先発品のさらなる薬価の適正化を図る観点から、Zの引下げ幅(4~6%)を2ポイント拡大。
(それまでにZの対象となった品目についても、薬価を2%引き下げ)

平成20年

Zが後発品との薬価差を縮小させ、後発品への置換えが進みにくくなるとの指摘があることなどを踏まえ、Zの引下げ幅を4~6%にと
どめることとされた。

平成26年

一定期間を経ても後発品への適切な置換えが図られていない場合には、「特例的な引下げ」(Z2)を行うこととされた。
(後発品収載後5年を経過した後の最初の改定以降の改定において、後発品置換え率に応じて薬価を引き下げ。Zは廃止)

平成30年

長期収載品依存から、より高い創薬力を持つ産業構造に転換を進める観点から、
① 後発品上市後10年間までの期間を、後発品置換え時期
② 後発品上市後10年を経過した期間を、長期収載品の後発品価格への引下げ時期
と位置付け、それぞれの時期に応じた薬価の見直し(G1/G2)を行うこととされた。

※ H22、H24改定においては、Zに加え、先発品から後発品への置換えが十分に進んでいないことから、予定通り使用促進が進んでいれば達成されていた
財政効果を勘案した特例的な措置として、すべての長期収載品の薬価を追加引き下げ。(H22は▲2.2%、H24は▲0.86%(後発品も▲0.33%))

【Z2の引下げ率の変遷】
後発品置換え率
20%未満

平成26年
平成28年
平成30年

令和2年
令和4年

20~30%

▲2%

30~40%

40~50%

▲1.75%

50~60%

60~70%

▲1.5%

▲2%

▲1.75%
▲2%

▲1.5%

引下げなし
▲1.5%

▲1.75%
▲2%

80%以上

引下げなし

▲1.75%

▲2%

70~80%

引下げなし

▲1.5%
▲1.75%

引下げなし
引下げなし

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