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【資料6】全国訪問看護事業協会[2.3MB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35427.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第226回 10/2)《厚生労働省》 |
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意見1
訪問看護の機能強化へ向けた各種加算の評価を引き上げて
いただきたい
(例)それぞれの保険給付が適用される利用者に死亡前14日間で実施したケア
意見の背景
◼ 訪問看護は、介護保険と医療保険、2つの保険法に基づ
き提供される。適用される保険給付の種別に関わらず、
提供している訪問看護サービスの内容は、看護師が行う 実施しているケ
アは同じである
療養上の世話又は必要な診療の補助である。
◼ 高齢化の進展、医療ニーズが高い在宅療養者が増加する が評価が異なる
中、特に以下の3点に関しては、その対応を求められ、
加算の算定実績も増加している状況から、今後を見据え
た安定的な訪問看護サービスの提供を推進するため、評
価(単位)の引き上げをお願いしたい。
◼ また、訪問看護サービスを利用する利用者及び家族にお
いては、適用する保険により負担額が異なることで混乱
するケースも少なくなく、サービス内容や金額など解り (参考) 評価が異なる加算
やすい体系が望ましい。
介護保険
◼ 令和6年度の介護報酬改定においては、診療報酬との同
緊急時訪問看護加算(574単位)
時改定であるため、利用者等にとっても解りやすい制度
ターミナルケア加算(2000単位)
となるよう見直しをお願いしたい。
退院時共同指導加算(600単位)
医療保険
24時間対応体制加算(6400円)
ターミナルケア療養費(25000円)
退院時共同指導加算(8000円)
1)緊急時訪問看護加算の評価(単位)の引き上げ
2)ターミナルケア加算の評価(単位)の引き上げ
3)退院時共同指導加算の単位及び要件の見直し並びに明確化
3
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訪問看護の機能強化へ向けた各種加算の評価を引き上げて
いただきたい
(例)それぞれの保険給付が適用される利用者に死亡前14日間で実施したケア
意見の背景
◼ 訪問看護は、介護保険と医療保険、2つの保険法に基づ
き提供される。適用される保険給付の種別に関わらず、
提供している訪問看護サービスの内容は、看護師が行う 実施しているケ
アは同じである
療養上の世話又は必要な診療の補助である。
◼ 高齢化の進展、医療ニーズが高い在宅療養者が増加する が評価が異なる
中、特に以下の3点に関しては、その対応を求められ、
加算の算定実績も増加している状況から、今後を見据え
た安定的な訪問看護サービスの提供を推進するため、評
価(単位)の引き上げをお願いしたい。
◼ また、訪問看護サービスを利用する利用者及び家族にお
いては、適用する保険により負担額が異なることで混乱
するケースも少なくなく、サービス内容や金額など解り (参考) 評価が異なる加算
やすい体系が望ましい。
介護保険
◼ 令和6年度の介護報酬改定においては、診療報酬との同
緊急時訪問看護加算(574単位)
時改定であるため、利用者等にとっても解りやすい制度
ターミナルケア加算(2000単位)
となるよう見直しをお願いしたい。
退院時共同指導加算(600単位)
医療保険
24時間対応体制加算(6400円)
ターミナルケア療養費(25000円)
退院時共同指導加算(8000円)
1)緊急時訪問看護加算の評価(単位)の引き上げ
2)ターミナルケア加算の評価(単位)の引き上げ
3)退院時共同指導加算の単位及び要件の見直し並びに明確化
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