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【資料6】全国訪問看護事業協会[2.3MB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35427.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第226回 10/2)《厚生労働省》
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1)特別訪問看護指示書が1ヶ月に2回まで交付可能な対象者の状態と
して、がん以外のターミナル期および難治性潰瘍を追加

意見
詳細

◼ 特別訪問看護指示書の交付は、「気管カニューレを使用している状態にある利用者」及び「真皮を越え
る褥瘡の状態」にある利用者に限り1ヶ月に2回まで交付が可能である。
◼ それ以外の疾患・状態については1ヶ月に1回に限り交付することができるが、その期間は14日間のみ
である。
◼ 特別訪問看護指示書が1ヶ月に2回まで交付されると良いと思われた利用者の有無について、平成25年
10月の調査では「ある」と回答した事業所が42.2%であったが、令和3年6月の調査では53.7%と頻回
な訪問看護が必要と認識される利用者は増加していた。(図表1)
◼ また、令和4年10月の調査では、令和4年6月の1か月間に特別訪問看護指示書が月2回交付できず対
応に困った利用者の有無について、該当する利用者が「いた」と回答した事業所は18.4%であり、その
後の転機は「病状が悪化した」が35.2%、「入院になった」が26.8%、「自費対応になった」が24.7%
と、制度により在宅限界が制限されている現状にある(図表2)。
(図表1): 特別訪問看護指示書が 2 回/月発行されると良いと思われた利用者の有無

平成25

n=1,556

n=1,409

21







利用者





約1割増加


ある
ない

42.2

75.9

全国訪問看護事業協会,平成26年度診療報酬
改定に向けたアンケート,平成25年10月1日

46.3

なっ

53.7

なっ


全国訪問看護事業協会, 「令和 4 年度診
療報酬改定要望書作成の資料となる調
(出典):一般社団法人 全国訪問看護事業協会 令和6年度介護報酬・診療報酬改定に関するアンケート調査結果
査」アンケート結果報告書,令和3年6月