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参考資料2 こども未来戦略方針 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/dai7/gijisidai.html |
出典情報 | こども未来戦略会議(第7回 10/2)《内閣官房》 |
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制度面の対応
○
まず、制度面では、男性の育児休業取得率について、現行の政府目標(2025 年まで
に 30%)を大幅に引き上げる。具体的には、国・地方の公務員(一般職・一般行政部
門常勤)について育児休業の内容にも留意しつつ、先行的に目標の前倒しを進め、公
務員、民間の双方について、以下のように男性の育児休業取得率の目標を引き上げる。
(男性の育児休業取得率の目標)
2025 年
2030 年
公務員 85%(1週間以上の取得率)、民間 50%
公務員 85%(2週間以上の取得率)、民間 85%
(参考)民間の直近の取得率:女性 85.1%、男性 13.97%
○
また、2025 年3月末で失効する次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120
号)を改正し、その期限を延長した上で、一般事業主行動計画について、数値目標の
設定や、PDCA サイクルの確立を法律上の仕組みとして位置付けるとともに、今後の次
世代育成支援において重要なのは「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」である
という観点を明確化した上で、男性の育児休業取得を含めた育児参加や育児休業から
の円滑な職場復帰支援、育児のための時間帯や勤務地への配慮等に関する行動が盛り
込まれるようにする。あわせて、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。)
における育児休業取得率の開示制度の拡充を検討し、これを踏まえて有価証券報告書
における開示を進める。
給付面の対応
○
さらに給付面の対応として、いわゆる「産後パパ育休」
(最大 28 日間)を念頭に、出
生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するため、給付率を現行
の 67%(手取りで8割相当)から、8割程度(手取りで 10 割相当)へと引き上げる。
○
具体的には、両親ともに育児休業を取得することを促進するため、男性が一定期間
以上の「産後パパ育休」を取得した場合には、その期間の給付率を引き上げるととも
に、女性の産休後の育休取得について 28 日間(産後パパ育休期間と同じ期間)を限度
に給付率を引き上げることとし、2025 年度からの実施を目指して、検討を進める。
○
男女ともに、職場への気兼ねなく育児休業を取得できるようにするため、現行の育
児休業期間中の社会保険料の免除措置及び育児休業給付の非課税措置に加えて、育児
休業を支える体制整備を行う中小企業に対する助成措置を大幅に強化する。その際、
業務を代替する周囲の社員への応援手当の支給に関する助成の拡充や代替期間の長
さに応じた支給額の増額を検討する。あわせて、
「くるみん認定」の取得など、各企業
20
○
まず、制度面では、男性の育児休業取得率について、現行の政府目標(2025 年まで
に 30%)を大幅に引き上げる。具体的には、国・地方の公務員(一般職・一般行政部
門常勤)について育児休業の内容にも留意しつつ、先行的に目標の前倒しを進め、公
務員、民間の双方について、以下のように男性の育児休業取得率の目標を引き上げる。
(男性の育児休業取得率の目標)
2025 年
2030 年
公務員 85%(1週間以上の取得率)、民間 50%
公務員 85%(2週間以上の取得率)、民間 85%
(参考)民間の直近の取得率:女性 85.1%、男性 13.97%
○
また、2025 年3月末で失効する次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120
号)を改正し、その期限を延長した上で、一般事業主行動計画について、数値目標の
設定や、PDCA サイクルの確立を法律上の仕組みとして位置付けるとともに、今後の次
世代育成支援において重要なのは「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」である
という観点を明確化した上で、男性の育児休業取得を含めた育児参加や育児休業から
の円滑な職場復帰支援、育児のための時間帯や勤務地への配慮等に関する行動が盛り
込まれるようにする。あわせて、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。)
における育児休業取得率の開示制度の拡充を検討し、これを踏まえて有価証券報告書
における開示を進める。
給付面の対応
○
さらに給付面の対応として、いわゆる「産後パパ育休」
(最大 28 日間)を念頭に、出
生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するため、給付率を現行
の 67%(手取りで8割相当)から、8割程度(手取りで 10 割相当)へと引き上げる。
○
具体的には、両親ともに育児休業を取得することを促進するため、男性が一定期間
以上の「産後パパ育休」を取得した場合には、その期間の給付率を引き上げるととも
に、女性の産休後の育休取得について 28 日間(産後パパ育休期間と同じ期間)を限度
に給付率を引き上げることとし、2025 年度からの実施を目指して、検討を進める。
○
男女ともに、職場への気兼ねなく育児休業を取得できるようにするため、現行の育
児休業期間中の社会保険料の免除措置及び育児休業給付の非課税措置に加えて、育児
休業を支える体制整備を行う中小企業に対する助成措置を大幅に強化する。その際、
業務を代替する周囲の社員への応援手当の支給に関する助成の拡充や代替期間の長
さに応じた支給額の増額を検討する。あわせて、
「くるみん認定」の取得など、各企業
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