よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 こども未来戦略方針 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/dai7/gijisidai.html |
出典情報 | こども未来戦略会議(第7回 10/2)《内閣官房》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
せて、こうした場合に休みやすい環境整備を検討する。具体的には、こどもが就学前
の場合に年5日間 9取得が認められる「子の看護休暇」について、こどもの世話を適
切に行えるようにする観点から、対象となるこどもの年齢の引上げのほか、こどもの
行事(入園式等)参加や、感染症に伴う学級閉鎖等にも活用できるように休暇取得事
由の範囲を見直すとともに、取得促進に向けた支援についても検討する。
○
また、仕事と育児の両立に取り組む労働者の心身の健康を守るため、企業における
勤務間インターバル制度の導入やストレスチェック制度の活用など、労働者の健康確
保のために事業主の配慮を促す仕組みを検討するとともに、選択的週休3日制度の普
及にも取り組む。
○
こうした個々の制度の前提として、長時間労働の是正を始め、企業全体の働き方改
革をより一層推進し、育児期の男女が共に職場からの帰宅後に育児や家事を行うこと
ができるようにすることが重要である。このため、まずは、2024 年度からの時間外労
働の上限規制の全面施行に向け、法制度の周知を徹底し、必要な支援を実施するとと
もに、更なる長時間労働の是正に向けて、実効性を高めるための一層の取組を推進し
ていく。このことは、家族介護や不妊治療など、様々な事情を抱える方々が、仕事と
の両立を可能とし、各自の能力を発揮することにもつながるものである。
(3)多様な働き方と子育ての両立支援 ~多様な選択肢の確保~
○
子育て期における仕事と育児の両立支援を進め、多様な働き方を効果的に支える雇
用のセーフティネットを構築する観点から、現在、雇用保険が適用されていない週所
定労働時間 20 時間未満の労働者についても失業給付や育児休業給付等を受給できる
よう、雇用保険の適用拡大に向けた検討を進める。失業した場合に生計に支障を与え
るような生計の一端を担う者を新たに適用対象とし、その範囲を制度に関わる者の手
続や保険料負担も踏まえて設定する。また、その施行時期については適用対象者数 10
や事業主の準備期間等を勘案して 2028 年度までを目途に施行する。
○
自営業・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、
国民年金の第1号被保険者について育児期間に係る保険料免除措置を創設すること
とする。その際、現行の産前・産後期間の保険料免除制度や被用者保険の育児休業期
間の保険料免除措置を参考としつつ、免除期間や給付水準等の具体的な制度設計の検
討を早急に進め、2026 年度までの実施を目指す。
9
就学前のこどもが2人以上の場合は、年 10 日間。
仮に週所定労働時間 10 時間以上まで適用拡大した場合は最大約 500 万人が、15 時間以上まで適用拡大し
た場合は最大約 300 万人が新規適用となると見込まれる。
10
22
の場合に年5日間 9取得が認められる「子の看護休暇」について、こどもの世話を適
切に行えるようにする観点から、対象となるこどもの年齢の引上げのほか、こどもの
行事(入園式等)参加や、感染症に伴う学級閉鎖等にも活用できるように休暇取得事
由の範囲を見直すとともに、取得促進に向けた支援についても検討する。
○
また、仕事と育児の両立に取り組む労働者の心身の健康を守るため、企業における
勤務間インターバル制度の導入やストレスチェック制度の活用など、労働者の健康確
保のために事業主の配慮を促す仕組みを検討するとともに、選択的週休3日制度の普
及にも取り組む。
○
こうした個々の制度の前提として、長時間労働の是正を始め、企業全体の働き方改
革をより一層推進し、育児期の男女が共に職場からの帰宅後に育児や家事を行うこと
ができるようにすることが重要である。このため、まずは、2024 年度からの時間外労
働の上限規制の全面施行に向け、法制度の周知を徹底し、必要な支援を実施するとと
もに、更なる長時間労働の是正に向けて、実効性を高めるための一層の取組を推進し
ていく。このことは、家族介護や不妊治療など、様々な事情を抱える方々が、仕事と
の両立を可能とし、各自の能力を発揮することにもつながるものである。
(3)多様な働き方と子育ての両立支援 ~多様な選択肢の確保~
○
子育て期における仕事と育児の両立支援を進め、多様な働き方を効果的に支える雇
用のセーフティネットを構築する観点から、現在、雇用保険が適用されていない週所
定労働時間 20 時間未満の労働者についても失業給付や育児休業給付等を受給できる
よう、雇用保険の適用拡大に向けた検討を進める。失業した場合に生計に支障を与え
るような生計の一端を担う者を新たに適用対象とし、その範囲を制度に関わる者の手
続や保険料負担も踏まえて設定する。また、その施行時期については適用対象者数 10
や事業主の準備期間等を勘案して 2028 年度までを目途に施行する。
○
自営業・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、
国民年金の第1号被保険者について育児期間に係る保険料免除措置を創設すること
とする。その際、現行の産前・産後期間の保険料免除制度や被用者保険の育児休業期
間の保険料免除措置を参考としつつ、免除期間や給付水準等の具体的な制度設計の検
討を早急に進め、2026 年度までの実施を目指す。
9
就学前のこどもが2人以上の場合は、年 10 日間。
仮に週所定労働時間 10 時間以上まで適用拡大した場合は最大約 500 万人が、15 時間以上まで適用拡大し
た場合は最大約 300 万人が新規適用となると見込まれる。
10
22