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資料2-③_準備室版全ゲノム解析等の利活用審査委員会設置・運用規程 (案) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35569.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第17回 10/3)《厚生労働省》 |
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(審査委員会の責務)
第5条 審査委員会は、全ゲノム解析等のデータの利活用承認について、申請代表
者から提出された利活用申請書(仮)及び研究計画書等の添付書類を基に、「全ゲ
ノム解析等のデータ利活用ポリシー」に定める審査項目について、倫理的及び科学
的視点から、多様な立場で構成された委員による審査業務を行う。
2 事業実施準備室の長は、審査委員会が事業実施準備室から独立性を保って審査
できるよう保障する。
3 審査委員会は、審査業務の判断の一貫性を可能な限り保つように、審査経験を事
務局とともに蓄積・維持する。
(委員長の責務)
第6条 委員長は、審査委員会において、全ての出席委員から当該審査対象研究に
対して意見を聞き、審査委員会の結論を出席委員全員の合意に基づき得るよう努
める。
2 委員長は、必要な場合に、審査委員会を臨時で召集することができる。
3 委員長が第8条に示す当該審査業務に参加することが適切でない者に該当す
る場合は、副委員長が委員長の責務を代行する。委員長、副委員長ともに事故
等ある場合、又は当該審査業務に参加することが適切でない者に該当する場
合は、委員の中から互選により委員長責務の代行者を決定する。
(招集、開催)
第7条 審査委員会は、原則として、月 1 回委員会を開催する。ただし、迅速な審査の
ため、必要に応じて柔軟な開催に努めることとする。
2 審査委員会の定足数は、全委員の3分の2以上とする。なお、欠席の委員が事前
意見書及び委任状を提出した場合は、定足数に含めることとする。
3 審査委員会会場ではなく遠隔地から審査委員会に参加する委員がいる場合、テレ
ビ会議システム等、双方向で意思疎通ができる環境を確保することとし、本人である
ことを確認する。
4 委員会は、申請代表者又はその代理の者に委員会への出席を求めて、説明をさ
せることができる。
(審査における利益相反管理)
第8条 次に掲げる委員は、審査委員会の審議に参加しないものとする。
一 審査業務の対象となる利活用申請の申請代表者又は利用者として申請してい
る者
二 審査業務の対象となる利活用申請の申請代表者と同一の医療機関や研究機
関において同一の学科等又は同一の企業や団体に属する者又は過去 1 年以内
に属していた者
三 第一号から第二号までのほか、審査を依頼した申請代表者又は審査の対象と
なる企業等と密接な関係を有している者であって、当該審査に参加することが適
切でないもの
第5条 審査委員会は、全ゲノム解析等のデータの利活用承認について、申請代表
者から提出された利活用申請書(仮)及び研究計画書等の添付書類を基に、「全ゲ
ノム解析等のデータ利活用ポリシー」に定める審査項目について、倫理的及び科学
的視点から、多様な立場で構成された委員による審査業務を行う。
2 事業実施準備室の長は、審査委員会が事業実施準備室から独立性を保って審査
できるよう保障する。
3 審査委員会は、審査業務の判断の一貫性を可能な限り保つように、審査経験を事
務局とともに蓄積・維持する。
(委員長の責務)
第6条 委員長は、審査委員会において、全ての出席委員から当該審査対象研究に
対して意見を聞き、審査委員会の結論を出席委員全員の合意に基づき得るよう努
める。
2 委員長は、必要な場合に、審査委員会を臨時で召集することができる。
3 委員長が第8条に示す当該審査業務に参加することが適切でない者に該当す
る場合は、副委員長が委員長の責務を代行する。委員長、副委員長ともに事故
等ある場合、又は当該審査業務に参加することが適切でない者に該当する場
合は、委員の中から互選により委員長責務の代行者を決定する。
(招集、開催)
第7条 審査委員会は、原則として、月 1 回委員会を開催する。ただし、迅速な審査の
ため、必要に応じて柔軟な開催に努めることとする。
2 審査委員会の定足数は、全委員の3分の2以上とする。なお、欠席の委員が事前
意見書及び委任状を提出した場合は、定足数に含めることとする。
3 審査委員会会場ではなく遠隔地から審査委員会に参加する委員がいる場合、テレ
ビ会議システム等、双方向で意思疎通ができる環境を確保することとし、本人である
ことを確認する。
4 委員会は、申請代表者又はその代理の者に委員会への出席を求めて、説明をさ
せることができる。
(審査における利益相反管理)
第8条 次に掲げる委員は、審査委員会の審議に参加しないものとする。
一 審査業務の対象となる利活用申請の申請代表者又は利用者として申請してい
る者
二 審査業務の対象となる利活用申請の申請代表者と同一の医療機関や研究機
関において同一の学科等又は同一の企業や団体に属する者又は過去 1 年以内
に属していた者
三 第一号から第二号までのほか、審査を依頼した申請代表者又は審査の対象と
なる企業等と密接な関係を有している者であって、当該審査に参加することが適
切でないもの