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資料2-③_準備室版全ゲノム解析等の利活用審査委員会設置・運用規程 (案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35569.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第17回 10/3)《厚生労働省》
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ただし、第二号又は第三号に該当する委員は、審査委員会の求めに応じて意見を
述べることができる。
(議決)
第9条 審査委員会の議決は、出席委員全員から意見を聞いた上で、原則として出席
委員の全員一致をもって行う。ただし、議論を尽くしても意見が一致しない場合、出
席委員の過半数の同意を得た意見を結論とする。その際、賛成・反対・棄権の数を
議事録に記録する。
2 審査に当たっては、第7条第2項の開催要件を満たす場合にのみ、その意思を決
定できるものとする。
(新規申請)
第10条 新規利活用申請受付時に申請代表者に提出を求める資料は以下とする。
一 全ゲノム解析等のデータ利活用(新規)申請書(仮)
二 倫理審査委員会等に提出した研究計画書及び承認通知書の写し
三 全ゲノム解析等のデータ取扱いセキュリティチェックリスト
2 事務局は、申請代表者より新規申請を受けた場合、前項に示す提出書類の過不
足、内容を確認する。
3 事業実施準備室の長は、審査委員会判定結果を申請代表者に「審査結果通知書
(仮)」を用いて通知する。判定の種別は以下とする。また、事業実施準備室の長が、
利活用を適当と認めた場合は、利活用許可書(仮)を発行するものとする。
一 承認
二 条件付き承認
三 継続審査
四 不承認
4 審査委員会判定が前項第三号(継続審査)の場合であって、審査委員会の指示に
従って研究・調査の実施に重大な影響を与えない範囲の軽微な対応を申請代表者
に求める場合、その対応の確認は第15条に定める迅速審査によって行う。その確
認者については委員会において決定する。研究・調査の実施に重大な影響を与え
る対応を求める場合は、審査委員会での審査を継続する。
(変更・延長申請)
第11条 審査委員会は、申請代表者から利活用計画の変更又は延長について意見
を求められた場合、前条第1項のうち、変更がある文書について提出を求める。
2 審査方法については、前条の新規申請の方法に準じる。ただし、当審査委員会が
定める以下第3項に該当する場合は、第15条に従い、委員長のみによる迅速審査
を行うことができる。
3 事務局は申請代表者より、当審査委員会が定める事前確認不要事項についての
みの変更の通知を受けた場合、当該変更が事前確認不要事項に該当することを確
認した上で、委員長に報告して第15条に定める迅速審査を実施する。事業実施準
備室の長は、当該変更の審査結果を「審査結果通知書(仮)」を用いて通知する。ま
た、事業実施準備室の長が、当該変更を適当と承認した場合は、受領日を承認日