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参考資料2 薬事分科会規程 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_R5.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和5年度第1回 10/4)《厚生労働省》 |
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第7条 部会(副作用・感染等被害判定第一部会及び副作用・感染等被害判定第二部会を
除く。以下この条において同じ。)における決定事項のうち、比較的容易なものとして分科会
があらかじめ定める事項に該当するものについては、分科会長の同意を得て、当該部会の
議決をもって分科会の議決とする。ただし、当該部会において、特に慎重な審議を必要とす
る事項であるとの決定がなされた場合はこの限りではない。
2 部会における決定事項のうち、前項の分科会の調査審議を経る時間がないものについて
は、前項の規定にかかわらず、分科会長の同意を得て、当該部会の議決をもって分科会の
議決とすることができる。
3 第1項及び前項の規定により、部会の議決が分科会の議決とされたときは、当該部会の部
会長は、すみやかにその決定事項を分科会に報告しなければならない。
(副作用・感染等被害判定第一部会及び副作用・感染等被害判定第二部会の議決)
第8条 副作用・感染等被害判定第一部会及び副作用・感染等被害判定第二部会における
決定事項については、当該部会の議決をもって分科会の議決とする。
2 前項の規定により、副作用・感染等被害判定第一部会及び副作用・感染等被害判定第
二部会の議決が分科会の議決とされたときは、副作用・感染等被害判定第一部会長及び
副作用・感染等被害判定第二部会長は、すみやかにその決定事項を分科会に報告しなけ
ればならない。
(議事録)
第9条 分科会及び部会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成するものとす
る。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員、臨時委員の氏名、委員総数並びに関係行政機関の職員の氏名及び
所属庁名
三 議題となった事項
四 審議経過
五 決議
(委員等の派遣)
第10条 分科会長は、分科会の所掌する事項を円滑に調査審議するため、必要により委員
又は臨時委員若しくは専門委員を指名し、その事項を審査又は検討する場に派遣すること
ができる。
2 前項の規定は、部会又は調査会の委員等の派遣について準用する。
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除く。以下この条において同じ。)における決定事項のうち、比較的容易なものとして分科会
があらかじめ定める事項に該当するものについては、分科会長の同意を得て、当該部会の
議決をもって分科会の議決とする。ただし、当該部会において、特に慎重な審議を必要とす
る事項であるとの決定がなされた場合はこの限りではない。
2 部会における決定事項のうち、前項の分科会の調査審議を経る時間がないものについて
は、前項の規定にかかわらず、分科会長の同意を得て、当該部会の議決をもって分科会の
議決とすることができる。
3 第1項及び前項の規定により、部会の議決が分科会の議決とされたときは、当該部会の部
会長は、すみやかにその決定事項を分科会に報告しなければならない。
(副作用・感染等被害判定第一部会及び副作用・感染等被害判定第二部会の議決)
第8条 副作用・感染等被害判定第一部会及び副作用・感染等被害判定第二部会における
決定事項については、当該部会の議決をもって分科会の議決とする。
2 前項の規定により、副作用・感染等被害判定第一部会及び副作用・感染等被害判定第
二部会の議決が分科会の議決とされたときは、副作用・感染等被害判定第一部会長及び
副作用・感染等被害判定第二部会長は、すみやかにその決定事項を分科会に報告しなけ
ればならない。
(議事録)
第9条 分科会及び部会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成するものとす
る。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員、臨時委員の氏名、委員総数並びに関係行政機関の職員の氏名及び
所属庁名
三 議題となった事項
四 審議経過
五 決議
(委員等の派遣)
第10条 分科会長は、分科会の所掌する事項を円滑に調査審議するため、必要により委員
又は臨時委員若しくは専門委員を指名し、その事項を審査又は検討する場に派遣すること
ができる。
2 前項の規定は、部会又は調査会の委員等の派遣について準用する。
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